保険証(紙)の取扱いについて
令和6年12月2日以降の保険証(紙)の取扱いについて
令和6年12月2日から、保険証の新規発行・再発行ができなくなります。
なお、令和6年12月1日の時点に、お手元にある保険証は、記載してある有効期限(令和7年7月31日)まで使用可能です。
令和6年12月2日以降、保険証を紛失された方などについては、従来の保険証に代わり「資格確認書」を交付します。
令和6年12月2日以降、後期高齢者医療保険に新たに加入する方について
令和6年12月2日以降、新たに被保険者になった方でマイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等に提示することで、保険証と同じように、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
(注意)令和6年12月2日から令和7年7月31日までの間で、新たに被保険者になる方、お手元の保険証等の券面事項が変更になる方は、マイナ保険証の保有有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
令和7年8月の年次更新について
お手元にある保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月下旬)に、マイナ保険証の保有状況に合わせて、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が郵送されます。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療グループ(市役所1階A-16番窓口)
電話番号:028-632-2307 ファクス:028-632-2326
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。