屋外広告物法
関係法令条文
第二章 広告物等の制限
(広告物の表示等の禁止)
第三条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる地域又は場所について、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
一 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第二章 の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
二 文化財保護法 (昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条 又は第七十八条第一項 の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項 若しくは第二項 又は第百十条第一項 の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項 に規定する条例の規定により市町村が定める地域
三 森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号 に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
四 道路、鉄道、軌道、索道又はこれらに接続する地域で、良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして当該都道府県が指定するもの
五 公園、緑地、古墳又は墓地
六 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する地域又は場所
2 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観又は風致を維持するために必要があると認めるときは、次に掲げる物件に広告物を表示し、又は掲出物件を設置することを禁止することができる。
一 橋りよう
二 街路樹及び路傍樹
三 銅像及び記念碑
四 景観法 (平成十六年法律第百十号)第十九条第一項 の規定により指定された景観重要建造物及び同法第二十八条第一項 の規定により指定された景観重要樹木
五 前各号に掲げるもののほか、当該都道府県が特に指定する物件
3 都道府県は、条例で定めるところにより、公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置を禁止することができる。
(広告物の表示等の制限)
第四条 都道府県は、条例で定めるところにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、広告物の表示又は掲出物件の設置(前条の規定に基づく条例によりその表示又は設置が禁止されているものを除く。)について、都道府県知事の許可を受けなければならないとすることその他必要な制限をすることができる。
(広告物の表示の方法等の基準)
第五条 前条に規定するもののほか、都道府県は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要があると認めるときは、条例で、広告物(第三条の規定に基づく条例によりその表示が禁止されているものを除く。)の形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法の基準若しくは掲出物件(同条の規定に基づく条例によりその設置が禁止されているものを除く。)の形状その他設置の方法の基準又はこれらの維持の方法の基準を定めることができる。
関係政令・条例等
宇都宮市屋外広告物条例
協議事項
原則として事前相談を行うこと。
担当機関
宇都宮市都市開発部都市計画課都市景観グループ 電話番号:028-632-2568
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
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