浄化槽法
関係法令条文
第3条の2 何人も、便所と連結してし尿を処理し、終末処理下水以外に放流するための設備又は施設として、浄化槽以外のもの(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設を除く。)を設置してはならない。ただし、下水道法第5条第1項第1号に規定する予定処理区域(同法第4条第1項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の認可を受けた同項の事業計画において定められたものに限る。)内の者が排出するし尿のみを処理する設備又は施設については、この限りでない。
協議事項
特になし
担当機関
上下水道局 生活排水課 生活排水グループ 電話番号:028-633-2001
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