高圧ガス保安法
関係法令条文
〔家庭用設備の設置等〕
第24条 圧縮天然ガス(内容積が20リットル以上120リットル未満の容器に充てんされたものに限る。)を一般消費者の生活の用に供するための設備の設置又は変更の工事は、経済産業省令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
関係政令・条例等
一般高圧ガス保安規則第73条(家庭用設備の設置等の基準)
協議事項
原則として事前相談を行うこと。
担当機関
栃木県工業振興課 電話番号:028-623-3196
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課
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