窓口等の相談(建築確認)
窓口等の相談
宇都宮市建築指導課窓口等での設計者等による相談業務について、迅速で的確な対応が行えるように、次のとおりとします。
| 相談者区分 | 相談先 |
|---|---|
| 指定確認審査機関へ建築確認申請をされる方 | 当該指定確認審査機関へご相談ください。 |
| 本市に建築確認申請をされる方 | ご相談をお受けします。 (注意)建築基準法第18条の3による指針により事前審査(原則法第6条第1号から3号の建築物に限る)を行います。 |
| 建築確認申請が未定の方 | まず、申請先の機関を決めていただき、申請先へご相談ください。 |
指定確認検査機関が本市の判断を要する場合は、建築基準法第77条の32に基づき当該指定確認検査機関から相談を受けますので、設計者の方がご来庁いただく必要はございません。
建築確認の申請者について
確認申請の申請者は建築主ですが、設計・工事監理を含む確認申請の手続きについては、建築基準法やその他の法令が多肢に関係すること、建築士法によりこれらの業務は建築士に委ねられていることなどから、実際には確認申請の業務を設計事務所に所属する建築士に代行していただくことになります。
なお、資格が無い建築主の方でも一定規模以下の建築物などであれば、建築士が代行せずに本人により確認申請を行うことはできますが、建築基準法やその他の法令が多肢に関係すること、審査等の省略特例が受けられず申請書類が多大となることなどから、実際には確認申請の業務を建築士が行うことがほとんどとなっています。
詳しくは建築士など専門家にご相談ください。
根拠法令
- 建築士でなければできない一定規模以上の建築物の設計・工事監理業業務(建築士法第3条から3条の3)
- 建築主から報酬を得て確認申請等の業務を代行する建築士は、建築士事務所の登録が必要(建築士法第23条)
- 代行した建築士が設計した場合、確認申請に関する審査や完了検査の規定の一部が省略(建築基準法第6条の4)
『審査等の省略特例の例』
建築士による設計の場合、地盤説明書(地盤調査等)、基礎伏図、構造詳細図、構造計算書などの書類の作成が不要となるため審査等が一部省略
(注意)記載の例は一部の規定を抜粋しています
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













