建築確認申請等の電子申請受付の拡充について(中間検査・完了検査・省エネ適合性判定)

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ページID1044271  更新日 令和8年9月9日

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令和8年10月1日から電子申請対象手続きを拡充します。

中間検査・完了検査・省エネ適合性判定の電子申請受付開始

宇都宮市にて受付する建築確認申請等について、令和8年3月2日から、従来の書面による窓口での申請に加えて、一般財団法人建築行政情報センター(以下「ICBA」という。)が提供する「ICBA電子申請受付システム」による電子申請の受付を行っておりますが、さらに、令和8年10月1日からは、電子申請対象手続きを拡充し、中間検査・完了検査・省エネ適合性判定の電子申請受付を開始します。

なお、当面は試行運用となりますので、電子申請を希望される場合は、事前に本ページ下部の問い合わせ先までご連絡をお願いします。

本格運用開始に向けて、本ページは随時更新します。
 

電子申請対象手続き

【現行】令和8年3月2日から受付を開始

申請種別

対象

確認申請/計画通知(それぞれ計画変更を含む。(注意))
(注意)計画変更は、当初の建築確認申請(計画通知)を電子申請で行ったものに限る。
建築物、昇降機、工作物(注意)
(注意)建築基準法第88条第2項に該当するものを除く。
【拡充】令和8年10月1日から受付を開始

申請種別

対象

中間検査申請/特定工程工事終了通知 建築物、昇降機、工作物
完了検査申請/工事完了通知 建築物、昇降機、工作物
工事完了届/工事完了通知(用途変更) 建築物
省エネ適合性判定申請/省エネ適合性判定通知(それぞれ計画変更を含む。(注意))
(注意)計画変更は、当初の省エネ適合性判定申請(通知)を電子申請で行ったものに限る。
建築物

(補足)建築確認申請等に付随する各種届出(軽微な変更報告、取り下げ・取りやめ届、建築主等変更届、工事監理者設定届等)については、令和8年度以降に電子申請対応予定です。

電子申請の方法

事前に、ICBAのホームページから「ICBA電子申請受付システム」の新規アカウント登録を行ってから、申請してください。

また、操作説明書については、ICBAのホームページからダウンロードして下さい。


 

事前審査

建築確認申請等を電子申請で行う場合は、原則として事前審査を実施します。
事前審査の申請についても「ICBA電子申請受付システム」からの電子申請が可能です。
申請手数料は事前審査完了後(不備があった場合の図書修正などを含む。)に納付していただきますので、事前審査時は納付不要です。

(参考)書面による申請の場合の事前審査について
建築基準法第6条第1項第一号、第二号に該当する建築確認申請(書面)については、同法第 18 条の 3 の規定により定められた「確認審査等に関する指針」による確認審査へ円滑に移行するための措置として、事前審査を実施しています。
 

手数料の納付方法

電子申請の事前審査完了後、「ICBA電子申請受付システム」にて手数料の納付のご案内をしますので、下記のいずれかの方法で支払いの手続きを行ってください。

納付方法

備考

オンライン決済

「宇都宮市電子申請共通システム」を利用した、クレジットカードによる納付が可能です。

ご利用いただくためには、利用者登録が必要です。
なお、オンライン決済の場合、システムでは領収書が発行されませんのでご注意ください。

窓口

建築指導課の窓口にて、現金や各種キャッシュレス決済による納付が可能です。


 

留意事項

受理日

電子申請による建築確認申請等の受理日は、市が手数料の納付を確認できた日となります。
開庁時間(8時30分から17時15分)外や、土日祝日、年末年始に納付されたものは、翌開庁日が受理日となります。

確認済証等の交付

確認済証、検査済証、中間検査合格証、省エネ適合判定通知書の交付は、当面の間、窓口または郵送での書面交付になります。申請時に電子交付の希望欄にチェックを入れても、電子交付はいたしませんので予めご了承ください。郵送を希望される場合は、事前に返信用のレターパックを建築指導課宛に送付してください。

副本の返却

電子申請の場合は、書面による副本の返却はありません。「ICBA電子申請受付システム」に保存されたデータを、申請者(代理者)がダウンロードすることをもって、副本の返却とします。書面による副本の返却を希望される場合は、従来どおり、窓口での書面による申請をお願いします。

連絡方法

審査内容に関する質疑応答など申請者(代理者)と市の連絡は、原則、「ICBA電子申請受付システム」にて行います。なお、必要に応じて、審査担当者から申請者(代理者)へ電話連絡をする場合がございます。

お問い合わせ先

ご不明な点がございましたら、下記にお問い合わせください。

お問い合わせ内容

電話番号

一戸建ての木造住宅等(建築基準法第6条第1項第二号(構造計算が不要なものに限る。)、第三号に該当するもの)の建築確認申請等に関すること        028-632-2575
上記以外の特殊建築物や大規模建築物等の建築確認申請等に関すること                            028-632-2578
電子申請に関すること   028-632-2578

(注意) 「ICBA電子申請受付システム」の操作に関するお問い合わせについては、ICBAのホームページをご確認ください。
 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。