権利申告及び権利変動
このページでは、土地や建物の所有権及び借地権に関する届出書などの様式をダウンロードできます。
権利申告及び権利変動
権利申告及び権利変動に関する様式のダウンロードができます。
申請や届出についてご不明な点がございましたら、担当課へお問い合わせください。
担当課 | 地区 | 連絡先 |
---|---|---|
東部区画整理事業課 | 宇都宮大学東南部第1地区 | 028-632-2644 |
宇都宮大学東南部第2地区 | 028-632-2646 | |
簗瀬地区 | 028-632-2863 | |
西部・北部区画整理事業課 | 小幡・清住地区 | 028-632-2634 |
鶴田第2地区 | 028-632-2637 | |
岡本駅西地区 | 028-632-2854 |
借地権申告書
建物所有を目的とした未登記の借地権(地上権、賃借権)について、土地所有者若しくは当該権利の目的である権利を有する者と連署して申告します。土地所有者等の連署が得られない場合は、当該権利を証する書類を添えて申告します。
- 既に借地権を有している場合又は有することとなった場合
- 登記されている地上権について賃借権を有することとなった場合
- 既に申告されている借地権について転借権を有することとなった場合
「添付書類」
- 借地権を証する書類(借地県設定契約書等)
- 借地権者、土地所有者の本人確認書類(法人の場合は印鑑証明書)
借地権以外の権利の申告書
借地権以外の権利で未登記のものについて、土地所有者等と連署して申告します。土地所有者等の連署が得られない場合は、当該権利を証する書類を添えて申告します。
- 既に借地権を有している場合又は有することとなった場合
- 登記されている地上権について賃借権を有することとなった場合
- 既に申告されている借地権について転借権を有することとなった場合
「添付書類」
- 権利を証する書類
- 権利者、土地所有者の本人確認書類 (法人の場合は印鑑証明書)
権利変動届出書
既に申告している所有権以外の権利について変動があった場合に、当該変動に関する当事者が連署して届け出ます。当事者の連署が得られない場合は、変動を証する書類を添えて届け出ます。
- 権利の移転があった場合:権利について、譲渡など(相続を除く)により権利者が変わった場合
単独の権利が共同の権利となった場合又はその逆、若しくは共同の権利者のうち一部について権利者が変わった場合を含みます。 - 権利の変更があった場合:権利者に変更はないが、契約期間、権利部分の位置、地積、区画などについて変更があった場合。
変更の影響が他の部分に及ぶ場合は、関係する権利の変動を併せて提出します。 - 権利の消滅があった場合:既に申告されている権利について、契約の解除、権利の混同又は債務の弁済等により消滅した場合
「添付書類」
- 権利を証する書類
- 権利者、土地所有者の本人確認書類(法人の場合は印鑑証明書)
相続届出書
土地・建物所有者が死亡した後に相続登記がなされていない場合、又は申告に関わる権利者が死亡した場合は、相続人が相続を証する書類を添えて届け出ます。ただし、相続登記が済んでいる場合は、所有権移転届出書により届け出ます。
相続人全員の法定相続による共有又は共同借地の場合は相続人のうち一人の届け出となりますが、法定相続と異なる相続の場合は、遺産分割協議書を添え、相続人全員の連署による届出が必要となります。
「添付書類」
- 相続を証する書類(被相続人及び相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書等)
- 相続人の本人確認書類(法人の場合は印鑑証明書)
所有権移転届出書
相続・売買などにより、土地・建物の所有権が移転した場合に、所有権移転登記を完了したことが確認できる書類を添えて届け出ます。ただし、権利申告等への連署若しくは審議会委員の選挙権・被選挙権の行使などで、緊急を要する場合に限り、所有権の移転を証する書類を添えて届け出ることができます。
「添付書類」
- 土地・建物登記簿謄本、登記事項証明書等
- 所有権の移転を証する書類
住所(氏名)変更届出書
権利者の住所・氏名が変更した場合に、必要書類を添えて届け出ます。個人の場合は、戸籍抄本、住民票抄本、戸籍の附票を、法人の場合は法人登記簿の抄本など、変更の経緯を示せる一連の書類を添えて届け出ます。
「添付書類」
- 住所又は氏名の変更を証する市町村長の証明書
代表者選任通知
宅地が共有の場合や共同借地権の場合、あるいは宅地の同一部分に二人以上の借地権者がある場合に、それぞれのうちから代表者一人を選任して、その者の氏名及び住所を届け出ます。選任された代表者は、土地区画整理審議会委員の選挙権・被選挙権を行使することとなります。
「添付書類」
- 権利者全員の本人確認書類(法人の場合は印鑑証明書)
代理人選定届出書
施行地区内の宅地について権利を有する者で本市内に居住しない者は、事業施行に関する通知又は書類の送達を受け取るため、本市内に居住する者のうちから代理人を選定して市長に届け出ることができます。ただし、仮換地指定通知及び換地処分通知、清算金等金額通知などは除きます。
「添付書類」
- 代理人の本人確認書類(法人の場合は印鑑証明書)
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