地方分権改革の推進
地方分権改革とは
「地方分権改革」ってなに
「地方分権改革」とは、国に集中している権限や財源を地方自治体(県や市町)に移して、自らの地域のことは自らの意思で決定し、その財源や権限、責任も自らが持つことをいいます。
この改革により、地域のことは地域で決められるようになり、市民の皆さまの声や地域の実情が行政サービスに反映されやすくなります。
なぜ「地方分権改革」を進めるの
日本の行政システムは、国が政策を決定し、その決定に従い地方自治体が仕事を行うという中央集権型のシステムで、わが国の近代化や経済の発展に寄与してきました。
しかし、少子高齢化や国際化、個人の価値観や行政ニーズの多様化などの現在の社会情勢に対応して、従来のような全国一律の基準では様々な課題に対応していくには限界が生じてきました。
そこで、これらの様々な課題を解決していくために、地方自治体には、地域の実情に応じた、きめ細かな対応が求められるようになりました。
そのため、自らの地域のことは自らの意思で決定する「地方分権」が求められるようになりました。
国等の地方分権改革の動向
(1)第一期地方分権改革
第一期地方分権改革とは、概ね平成7年の地方分権推進法の制定から、平成12年4月の地方分権一括法の施行、さらに平成18年の三位一体の改革までの一連の改革を指します。
この第一期地方分権改革においては、機関委任事務の廃止や国の関与の見直し・ルール化などのほか、三位一体の改革により所得税から個人住民税への税源移譲等の改革が実現しました。
(2)第二期地方分権改革
第一期地方分権改革後も、依然として、国による地方への関与が残っていること、税源移譲されても、それを上回る額の地方交付税が削除され、地方の財政基盤も十分なものとなっていないことなど、この第一期地方分権改革は「未完の改革」といわざるを得ない状況がありました。
そこで、更なる地方分権改革を推進するため、現在、第二期地方分権改革が進められています。
- 内閣府「地方分権改革」に関するページ(外部リンク)
- 栃木県「地方分権」に関するページ(外部リンク)
- 中核市市長会(外部リンク)
- 全国市長会(外部リンク)
- 地方六団体「地方分権改革推進本部」(外部リンク)
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