優良建築物等整備事業
優良建築物等整備事業
制度の概要
優良建築物等整備事業は都心部で過ごす人々が共有できる空間の整備等を推進する地区で、都市機能等の高度化を図り、空地を確保しながら耐火建築物を整備するなど、安全で快適な都市環境を創出する事業です。
補助対象事業
国の優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年6月23日付建設省住街発第63号)に掲げる次の事業で、国の要綱に定める要件のほか、本市が独自に定める「公共貢献メニュー」等の要件に適合する事業を対象とします。
事業のタイプ |
主な事業目的 |
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優良再開発型共同化タイプ |
細分化された土地を共同化して土地の高度利用を図る |
都市再構築型人口密度維持タイプ | 医療や教育施設といった都市機能の整備を行う |
都市再構築型高齢社会対応タイプ |
高齢者交流拠点誘導施設の整備を行う |
対象区域
「高次都市機能誘導区域」内における民間開発を対象とし、今後10年間において、当該区域内の交通結節点や、大通り沿線、JR宇都宮駅西口周辺、二荒山神社周辺、東武宇都宮駅周辺、桜十文字交差点周辺を「重点エリア」に設定し、本市が事業を推進します。
補助対象経費
- 既存建物除去等費
- 共同施設整備費(注意1)
- 補償費等(注意2)
- 調査設計計画費(注意2)
(注意1)駐車施設の整備費は、原則として附置義務台数のみが対象
(注意2)「公共貢献メニュー」の基準1の要件を満たす事業が対象
補助額
各補助対象経費の2/3(国1/3、市1/3)(注意3)
(注意3)「公共貢献メニュー」の基準1の要件を満たす事業は、かさ上げ措置有
補助額の上限
総事業費の1/3(注意4)
(注意4)「公共貢献メニュー」の基準1の要件を満たす事業は、補助の上限を1/2に引き上げ
補助要件
No. | 公共貢献メニュー |
基準1 |
基準2 |
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1 |
建物低層部への都市機能等の導入 【参照】下記No.1リンク先
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【必須】 下記の機能を導入する。 ・都市機能(階数は問わない。) ・まちの機能(1階及び2階)(注意5) 例:都市機能(スーパー、子育て支援施設等)+まちの機能(飲食店、物販店等) |
【必須】 まちの機能を導入する。(1階)(注意5) 例:飲食店、物販店等 |
2 |
街なか景観の形成 【参照】下記No.2リンク先
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【必須】 道路から見える1階から2階の範囲を以下の整備とする。 ・大谷石等と併せて、その他の県内産木材などの使用・・・外構や外壁、内壁等に大谷石を使用するなど ・1階壁面の透過化・・・壁のガラス張や、オープンテラスの設置等 宇都宮市景観計画に基づく誘導基準を満たすものとして、宇都宮市景観審議会等の意見を反映させ、市長が認めた計画とする。 |
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3 |
共同荷さばき場の整備 |
【必須】 敷地内に2台以上確保する。 |
【必須】 敷地内に1台以上確保する。 |
4 |
駐車施設の大通りへの出入口の抑制 |
【必須】 大通りに出入口を設けない。(大通りのみに接道する敷地を除く。) |
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5 |
壁面後退 |
【必須】 主要な街路及びその他の歩道がない道路に面する建物の高さ4m以下の部分は2m以上の壁面後退を行い公開空地を整備する。 |
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6 |
オープンスペースの整備 |
【必須】 壁面後退に加えて歩行者の滞在空間等を設ける。 |
【努力】 壁面後退に加えて歩行者の滞在空間等を設けるよう努める。 |
7 |
コミュニティの維持形成 【参照】下記No.7リンク先 |
【努力】 施設の管理者は、エリアマネジメント組織等の設立及び活動を行うよう努める。 |
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8 |
自治会加入の促進 【参照】下記No.8リンク先 |
【必須】 施設の管理者は、入居者等が「自治会」に加入するよう周知を行う。 |
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9 |
防災施設等の整備 【参照】下記No.9リンク先
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【必須】 ・浸水想定エリアでは、想定浸水深に応じた浸水対策(止水板・防水扉の設置等)を講じる。 ・水災害時等の避難支援施設(集会室、支援物資倉庫等)を設置する。 |
【必須】 ・浸水想定エリアでは、想定浸水深に応じた浸水対策(止水板・防水扉の設置等)を講じる。 |
10 |
バリアフリー設備 【参照】下記No.10リンク先
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【必須】 「宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例」の基準を満たす施設とする。 例:赤ちゃんの駅(複合施設等)、スロープの設置、高齢者や視覚障がい者に配慮した床材等 |
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11 |
脱炭素向上設備等 【参照】下記No.11リンク先 |
【必須】 建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)の星3を取得する。 |
【必須】 創エネ・蓄エネなどの脱炭素向上設備等を設置する。 例:太陽光発電、EVステーション等 |
12 |
デジタル基盤の整備 |
【努力】 観光・交通・商業等の情報を発信するデジタルツールの整備や通信環境等の充実に努める。 |
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13 |
交通結節機能の充実 |
【必須】 公共交通の利用促進等を行う。 例:案内板の設置、公共交通のパンフレットの配布、交通結節機能の整備(シェアサイクルポート等)など |
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14 |
敷地等の緑化 |
【必須】 敷地内の空地や、建物の壁面等の緑化を行う。(緑化率10%以上) |
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15 |
花と緑のまちづくり 【参照】下記No.15リンク先
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【必須】 施設の管理者は、入居者等が「花と緑のまちづくり推進協議会」に加入するよう周知を行う。 |
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16 |
駐車施設の削減(条例による設置台数の最低台数有り) 【参照】下記No.16リンク先 |
【必須】 駐車施設の設置台数は「宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に定める附置義務台数」又は「大店立地法による台数」のいずれかの多い台数に2を乗じた台数以下とする。(住宅用の台数及び集約駐車場として市が認めるものを除く。) |
(注意5)まちの機能:卸売業・小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容・美容)、アミューズメント等
2.まちづくりのルールづくり
着工までに地区計画又は建築協定の認可により、敷地や建築物等に関する事項を定める。
3.費用便益分析結果における費用便益比が、1.0を超えるものであること
4.国の制度要綱に適合すること 等
参照リンク先
- No.1:立地適正化計画補助の「都市機能」
- No.2:宇都宮市景観計画
- No.7:エリアマネジメントのすすめパンフレット(国土交通省ホームページ)(外部リンク)
- No.8:自治会への加入
- No.9:宇都宮市立地適正化計画(防災指針) (PDF 5.0MB)
- No.9:ハザードマップ(洪水・土砂災害)
- No.10:宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり条例について
- No.10:赤ちゃんの駅
- No.11:建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)について(一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページ)(外部リンク)
- No.15:宇都宮市花と緑のまちづくり推進協議会
- No.16:宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 市街地整備課 再開発室(市役所11階)
電話番号:028-632-2570 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。