駐車場・駐輪場の附置義務

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ページID1005896  更新日 令和6年3月8日

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駐車施設の附置義務の届出について

宇都宮市では、商業地域、近隣商業地域において、一定規模の建築物の新築、増築、用途の変更をする場合、原則としてその敷地または、建築物内に駐車施設を設置していただくよう、平成2年12月21日に「宇都宮市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例」を定めています。

附置義務対象となる地域

 商業地域

 近隣商業地域

対象となる施設と附置義務台数

対象施設

  • 建築物の用途が特定用途(注意1)の場合1,000平方メートルを超えるもの
  • 非特定用途(注意2)の場合3,000平方メートルを超えるもの
  • 混合用途の場合延床面積(特定用途+非特定用途/3)が1,000平方メートルを超えるもの

(注意1)
特定用途:駐車場施行令第18条に記載された用途
 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
(注意2)
非特定用途:特定用途以外の用途
(例)マンション、学校、学習塾、神社など

必要な台数

  • 特定用途:延べ床面積150平方メートル毎に1台

(注意3)都心環状線区域内は、延べ床面積300平方メートル毎に1台

  • 非特定用途:延べ床面積450平方メートル毎に1台

(注意4)6,000平方メートル以下の建築物や10,000平方メートルを越える事務所については、緩和措置があります。

駐車マスの大きさ

 1台あたりの駐車マスは幅2.3メートル以上奥行5.0メートル以上が必要です。
 ただし、附置する台数の10分の3については幅2.5メートル以上奥行6.0メートルで設置し、少なくとも1台分は車いす利用者の駐車スペースとして幅3.5メートル奥行6.0メートルを設けてください。

駐車場施設設置届出の提出について

附置義務の対象となる施設を新築又は増築、用途変更する場合は、建築確認申請までに「駐車施設設置届出書」を提出してください。

提出書類

 届出様式は、下記の様式集のページからダウンロードできます。

添付書類

附置義務駐車施設を設置する場合

  1. 付近見取り図
    方位、道路、目標となる地物及び位置
  2. 配置図(500分の1以上)
    縮尺、方位、位置、規模、敷地内における建築物の位置、駐車施設内外の自動車の道路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
  3. 各階平面図(200分の1以上)
    縮尺、方位、間取り、各室の用途、規模並びに駐車施設内外の道路及び幅員
  4. 求積図
    敷地面積、延床面積、用途別延床面積等の求積が記載されたもの

機械式駐車場を設置する場合

  1. 大臣認定書(写し)
  2. 特殊装置設置計画書
  3. 機械式駐車装置の構造等が記載された図書(平面図、断面図など)

 隔地駐車施設承認申請書を提出する場合

  1. 隔地駐車施設の付近見取図
    方位、道路、目標となる物件及び位置並びに駐車施設を附置すべき建築物との距離
  2. 隔地駐車施設の配置図(500分の1以上)
    縮尺、方位、位置、規模、敷地内における建築物の位置、駐車施設内外の自動車の道路及び幅員並びに敷地が接する道路の位置及び幅員
  3. 隔地駐車施設の平面図(200分の1以上)
    縮尺、方位、間取り、各室の用途、規模並びに駐車施設内外の道路及び幅員
  4. 隔地駐車施設を長期間利用できることが確認できる図書(契約書など)

 公共交通機関利用促進措置等計画承認申請書を提出する場合                      

   1. 公共交通機関利用促進措置等に関する計画書

   2. 公共交通機関利用促進措置等の実施内容が確認できる図書
     施設内におけるパンフレットの設置位置、種類等がわかる写真、図面など

 (注意)公共交通機関利用促進措置等の承認を受けた方は、毎年報告書の提出が必要となります。

自転車駐車場附置義務の届出について

宇都宮市では、公共の場所における自転車放置防止及び大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の整備に関し必要な事項を定めることにより、都市の良好な交通環境と市民の安全な生活環境を確保することを目的として「宇都宮市自転車の放置防止及び自転車駐車場の整備に関する条例」を制定しています。

附置義務対象となる地域

 商業地域

 近隣商業地域

対象となる建物

 上記の地域内において対象用途に供する一定規模以上の新築及び増築する場合に適合されます。

対象となる施設と附置義務台数

対象施設

  • 百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗(店舗等の面積の合計が400平方メートルを超えるもの)
    (例)百貨店、スーパーマーケット、食料品、衣料品、玩具及び書籍などその他の小売店舗
  • 銀行等金融機関(店舗等の面積の合計が500平方メートルを超えるもの)
    (例)銀行、信用金庫、信用組合、生命保険会社など
  • 遊技場(店舗等の面積の合計が300平方メートルを超えるもの)
    (例)パチンコ屋、ゲームセンターなど

必要な台数

  • 百貨店、スーパーマーケットその他小売店舗:20平方メートル毎に1台
  • 銀行等金融機関:25平方メートルごとに1台
  • 遊技場:15平方メートルごとに1台

自転車駐車場附置義務の届出について

附置義務の対象となる施設を新築又は増築、用途変更する場合は、建築確認申請までに「駐車施設設置届出書」を提出してください。

提出書類

 届出様式は、下記の様式集のページからダウンロードできます。

添付資料

  1. 施設及び自転車駐車場の周辺の見取図
    方位、道路目標となる地物及び位置
  2. 施設及び自転車駐車場の配置図(200分の1以上)
    縮尺、方位、位置、規模、自転車駐車場の位置
  3. 施設の各階平面図(100分の1以上)
    縮尺、方位、間取り、各室の用途、規模
  4. 立体式の自転車駐車場にあっては、断面図及び構造図
  5. 面積計算書
    敷地面積、延床面積、用途別延床面積等の求積が記載されたもの

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。