耐震診断・耐震改修の促進
熊本地震や大阪府北部地震、能登半島地震、豊後水道地震など、地震発生の可能性が低いとされていた地域においても大地震が頻発しており、大地震はいつどこで発生してもおかしくない状況にあり、既存建築物の耐震改修の必要性が叫ばれております。
宇都宮市では地震による建築物の倒壊等の被害から市民の皆様の生活の安全・安心を確保するため、建物の耐震化を進めております。お住まいの耐震強度に関することや、耐震診断・耐震改修に関することなど、ご不明な点は、お気軽にご相談ください。
建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)が改正されました
建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する安全性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けなど、耐震化促進のための制度を強化するとともに、耐震改修計画の認定基準の緩和など建築物の耐震化の円滑な促進を図るため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)が改正されました(平成25年11月25日施行)。
この改正では、耐震化の促進のための規制措置として、店舗、病院、旅館・ホテル等、不特定多数の者が利用する大規模建築物等の所有者は、当該建築物等の耐震診断を実施し、その結果を平成27年12月までに所管行政庁に報告すること等が義務化されました。
さらに、すべての既存耐震不適格建築物について、耐震診断及び耐震改修を行うよう努めなければならないこととなりました。
また、耐震化の円滑な促進のための措置として、耐震改修計画の認定では、構造上やむを得ないと認められた場合、建ぺい率、容積率の特例が適用されること、区分所有建築物が大規模な耐震改修を行う場合の決議要件の緩和、耐震性に係る任意の表示制度の創設などが講じられました。
宇都宮市建築物耐震改修促進計画(三期計画)について
宇都宮市では、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(耐震改修促進法)に基づき、平成19年7月に「宇都宮市建築物耐震改修促進計画」を策定し、地震による建築物の倒壊等から市民の生命、生活の安全・安心を確保するため、建築物の耐震化を促進してきました。
令和3年に地域防災計画における被害想定を見直すとともに、現行計画の計画期間(平成28年度から令和2年度)の終了に伴い、国の基本方針や栃木県の計画と整合を図りながら、より一層の建築物の耐震化を促進し、地震による被害の軽減を図り、災害に強いまちづくりを進めるため「宇都宮市建築物耐震改修促進計画(三期計画)」を策定しました。
住宅耐震化緊急促進アクションプログラムについて
平成31年(2019年)度から、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅耐震化をより一層促進させるための普及啓発の取り組みを強化するため、「宇都宮市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム」を策定しました。
本市では、このアクションプログラムに基づき、市民の皆様へ直接的な普及啓発を実施し、年度ごとにその進捗状況を把握、評価するとともに、取組内容の充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進していきます。
取組内容の実施・達成状況については、市のホームページで公表します。
- 宇都宮市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2024 (PDF 105.3KB)
- 宇都宮市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2023 (PDF 104.3KB)
- 宇都宮市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2022 (PDF 85.4KB)
- 宇都宮市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2021 (PDF 87.1KB)
- 宇都宮市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2020 (PDF 85.4KB)
- 宇都宮市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2019 (PDF 106.8KB)
木造住宅の耐震化への支援について(補助制度)
市民の皆様の安全・安心な住まいづくりを支援するため、木造住宅の耐震診断・耐震改修に対する補助事業を以下のとおり実施しております。
なお、補助制度の受付は先着順で、予算の範囲内での実施となります。
宇都宮市木造住宅耐震診断士派遣制度
耐震診断に係る手続きの負担軽減を図るとともに、無料で耐震診断を実施いたします。
(1)対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
- 昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅
- 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
(2)対象者(次のすべてに該当する方)
- 住宅を所有する個人、又は住宅を所有する個人の二親等以内の親族
- 耐震診断補助金を過去に受けたことのない方(耐震診断士が行う耐震診断実施後に補強計画策定をする場合を除く)
- 耐震診断士派遣制度による耐震診断を受けたことがない方(耐震診断士が行う耐震診断実施後に補強計画策定をする場合を除く)
- 市税、国税、県税を滞納していない方
宇都宮市木造住宅耐震改修補助制度
(1)補助対象となる住宅(次のすべてに該当する住宅)
- 耐震診断の結果,上部構造評点の最小が1.0未満である住宅
- 昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅
- 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
(2)補助対象者
- 住宅を所有する個人、又は住宅を所有する個人の二親等以内の親族
- 耐震改修補助金を過去に受けたことのない方
- 市税、国税、県税を滞納していない方(国税(その3の2)および栃木県税の納税証明書の提出が必要です。)
(3)補助金額
(補強計画を併せて行う場合)
- 耐震補強設計及び耐震改修に要した費用の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
(補強計画策定済の場合)
- 耐震改修に要した費用の2分の1以内の額とし、80万円を限度とします。
(4)各種優遇税制等
- 個人が一定の耐震改修を行った場合、所得税・固定資産税の軽減措置を受けられる場合があります。
宇都宮市木造住宅耐震建替え補助制度
(1)建替え前の住宅(次のすべてに該当する住宅)
- 耐震診断の結果、上部構造評点の最小が1.0未満である住宅
- 昭和56年5月31日以前の基準により建築された住宅
- 木造2階建て以下の一戸建て住宅
- 在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建築された住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 現に所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住する住宅
(2)建替え後の住宅(次のすべてに該当する住宅)
- 建替え前と同一敷地内に建築される住宅
- 一戸建て住宅
- 賃貸を目的としない住宅
- 建替え前の住宅所有者又は所有者の2親等以内の親族が居住する住宅
- 適正に建築され、補助金交付申請年度内に建築主に引き渡されている住宅
- 省エネ基準に適合する住宅(令和4年度から要件)
(3)補助対象者
- 建替え前の住宅を所有する個人又は建替え前の住宅所有者の2親等以内の親族で、建替え後の住宅所有者となる方
- 耐震改修補助金(耐震改修・耐震建替え)を過去に受けたことのない方
- 市税、国税、県税を滞納していない方(国税(その3の2)および栃木県税の納税証明書の提出が必要です。)
(4)補助金額
- 建替え前住宅の耐震改修に要する費用相当分(1平方メートル当たり22,500円)の5分の4以内の額とし、100万円を限度とします。
(注意)既に補強計画策定に要する費用の補助を受けている場合は、補助率2分の1、限度額80万円となります。
- 栃木県産出材を10立方メートル以上使用して耐震建て替えを行う場合は、10万円(定額)を上乗せして、110万円を限度額とします。
(5)耐震診断の実施、建替え前の住宅の除却、住宅の新築など事業期間が長くなることが予想されますので、早めにご相談ください。
補助制度のパンフレット
- 「木造住宅の耐震化」補助制度のご案内 (PDF 572.1KB)
- 耐震シェルター等設置の事例紹介 (PDF 284.3KB)
- 耐震建替え後の住宅の省エネ基準適合確認書類について (PDF 417.2KB)
制度のながれ
耐震診断・耐震改修・耐震建替を行う前に、相談窓口へお問い合わせください。
申請書等のダウンロード
木造住宅耐震改修事業者向け技術力向上講習会の開催について
宇都宮市では、耐震改修事業者の技術力向上の支援として、耐震改修における講習会の実施を予定しておりましたが、令和3年度は新型コロナウイルスの影響により、講習会を開催できないため、下記リンクの「日本建築防災協会ホームページ事業者向け講習会」を受講いただくことにより、市の講習会を受講したこととさせていただきます。
また、受講後は建築指導課まで受講報告(アンケート)のご協力をお願いします。講習会(映像)を受講した旨の報告があった施工業者について、講習会を受講した施工業者として事業者リストに掲載しています。
- 耐震支援ポータルサイト 木造住宅の耐震化促進にかかる取組支援ツール(一般財団法人 日本建築防災協会)(外部リンク)
- 受講報告(アンケート) (PDF 69.8KB)
- 受講報告(アンケート) (Excel 12.7KB)
木造住宅耐震改修事業者講習会を受講した施工業者リストの掲載について
耐震化の促進を図るため、耐震改修事業者の技術力向上を図る取り組みとして、上記のとおり「木造住宅耐震改修事業者講習会」を実施しています。住宅所有者から改修事業者等への接触が容易となる取り組みとして、本講習会を受講した施工業者のリストを掲載いたします。
相談窓口
建築指導課(市役所11階)
住所:宇都宮市旭1丁目1番5号
電話番号:028-632-2573
内容:建築基準法、耐震改修促進法、耐震改修工事の仕組みの説明のほか、各種耐震改修補助制度等についての相談
耐震診断機関
- 栃木県建築士事務所協会
住所:宇都宮市昭和2丁目5番26号
電話番号:028-621-3954 - 栃木県建築士会
住所:宇都宮市簗瀬町1958番地1
電話番号:028-639-3150
内容:耐震診断、改修の技術的な内容に関する相談、費用にかかる相談、耐震診断、改修の技術者の紹介に関する相談など行っております。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 管理グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2573 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。