建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)

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ページID1005894  更新日 令和7年4月3日

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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)とは

 社会経済情勢の変化に伴い、特に建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることから、誘導措置、規制措置を講ずることにより、建築物エネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とした法律です。

 法律の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。

誘導措置(平成28年4月1日施行)

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条)

 省エネ性能の向上に資するすべての建築物の新築等を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。

 なお、法第29条の認定申請には手数料がかかります。手数料については、以下のページをご確認ください。

規制措置(令和7年4月1日施行)

建築物の建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)適合の義務化(法第10条)

 建築物(エネルギー消費性能に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く)の建築をしようとする場合、省エネ基準に適合しなければなりません。また、当該基準の適合について建築物エネルギー消費性能適合性判定(法第11条)を受けなければなりません。

 なお、建築物エネルギー消費性能適合性判定には手数料がかかります。手数料については、以下のページをご確認ください。

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

 宇都宮市では法第14条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関による建築物エネルギー消費性能適合性判定が実施されております。

 各判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定の実施に関しては、直接判定機関にお問い合わせください。

【建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任の公示】

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示する。

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務

    建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日

    平成29年4月1日

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。