建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の公布について
平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、法という。)」が公布され、平成28年4月1日に施行されました。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律とは
社会経済情勢の変化に伴い、特に建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることから、規制措置や誘導措置などを講ずることにより、建築物エネルギー消費性能の向上を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的とした法律です。
法律の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
誘導措置(平成28年4月1日施行)
- 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定(法第29条)
省エネ性能の向上に資するすべての建築物の新築等を対象とし、その計画が一定の誘導基準に適合している場合、計画の認定(性能向上計画認定)を受けることができます。 - 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定(法第36条)
既存建築物の改修等を対象とし、建築物エネルギー消費性能基準に適合していることについて認定を受けることができます。なお、新築の場合は、建築物竣工後に認定を受けることができます。
認定申請手数料
法第29条及び第36条の認定申請をする場合、認定手数料がかかりますのでご確認ください。
規制措置(平成29年4月1日施行)
(1)大規模建築物への建築物エネルギー消費性能基準適合の義務化(法第11条)
一定規模以上の非住宅を新築・増改築をしようとする場合、建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合しなければなりません。また、当該基準の適合について建築物エネルギー消費性能適合性判定(法第12条)を受けなければなりません。
適合の義務化の対象となる建築物であって、平成29年4月1日以後に確認申請等を行う場合については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付を受けることができません。
平成29年3月31日以前に確認申請等を行う場合は、省エネ基準適合義務対象外となりますが、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(現行省エネ法)に基づく届出も平成29年3月31日までに行うことが必要です。また、平成29年3月31日以前に現行省エネ法に基づく届出をした場合は、確認申請等が平成29年4月1日以後であっても省エネ基準適合義務対象外となります。
尚、建築物エネルギー消費性能適合性判定には手数料がかかります。下記の表をご確認ください。
区分 (非住宅部分の床面積の合計) |
モデル建物法 | 標準入力法・主要室入力法 | ||
---|---|---|---|---|
(1)工場等の 用途の場合 |
(2)1以外 |
(3)工場等の 用途の場合 |
(4)3以外 | |
~2,000平方メートル未満 | 35,000円 | 130,000円 | 39,000円 | 330,000円 |
2,000平方メートル~5,000平方メートル未満 | 87,000円 | 210,000円 | 94,000円 | 480,000円 |
5,000平方メートル~10,000平方メートル未満 | 130,000円 | 280,000円 | 130,000円 | 590,000円 |
10,000平方メートル~25,000平方メートル未満 | 160,000円 | 340,000円 | 170,000円 | 700,000円 |
25,000平方メートル~ | 200,000円 | 400,000円 | 210,000円 | 800,000円 |
(2)中規模建築物に対する届出義務(法第19条)
一定規模以上の建築物を新築・増改築をしようとする場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を宇都宮市に届出しなければなりません。
尚、次に掲げるいずれかの図書を添付する場合は、各種計算書などの添付を省略することができます。
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第1項に規定する設計住宅性能評価書の写し
一戸建ての住宅に係るものであって、日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)に規定する断熱等性能等級4および一次エネルギー消費量等級4または等級5に適合しているものに限る。 - 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー性能表示制度(BELS)に基づく評価書の写し
建築物全体を評価しているものであって、一次エネルギー消費量基準に適合しているものに限る。また、住宅にあっては、これに加えて、外皮基準に適合(共同住宅にあっては、各住戸が外皮基準に適合)しているものに限る。
基準に適合せず必要と認める場合は、指示・命令等があります。
建築物エネルギー消費性能適合性判定の委任について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項の規定により、登録建築物エネルギー消費性能判定機関に建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を行わせることとしたので、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第8条の規定により、公示する。
- 登録建築物エネルギー消費性能判定機関に行わせることとした建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務
建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部 - 登録建築物エネルギー消費性能判定機関の当該判定の業務の開始の日
平成29年4月1日
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の概要等につきましては、下記パンフレットを参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
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