地区計画区域での建築届出

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ページID1005890  更新日 令和6年12月25日

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 都市計画において定められた地区計画の区域内で、建築物の建築(増改築を含む)等の行為を行う場合、届け出が必要となります。
 また、届け出される行為の内容は、それぞれの地区において定められた地区整備計画に適合していなければなりません。 

地区計画の内容につきましては、以下のページをご確認ください。

建築確認の対象となる制限につきましては、以下のページをご確認ください。

建築基準法第68条の2に基づく条例

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。