長期優良住宅関連情報
長期優良住宅とは
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を認定する制度の創設を柱とする「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が平成21年6月4日に施行されました。
また、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」及び「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の一部を改正する法律が令和4年10月1日に施行され、建築行為を伴わない既存住宅の認定制度の創設や、省エネ対策の強化等について、見直しが規定されました。
長期優良住宅の普及の促進に関する法令等
認定手数料
(1)住宅の建築と維持保全を自ら行う場合(法第5条第1項)、分譲業者が譲受人を決定していない場合(法第5条第3項)、区分所有住宅分譲業者が行う場合(法第5条第4項)、区分所有住宅の管理者等が行う場合(法第5条第5項)の認定手数料は、下記の表の区分に応じた額となります。
- 長期優良住宅建築等計画等の認定手数料表
戸数 |
確認書添付の場合 新築 |
住宅性能評価書添付の場合 (注意 耐震性の性能項目について、限界耐力計算を用いている場合を除く) 新築 |
確認書及び住宅性能評価書の添付が無い場合 新築 |
確認書及び住宅性能評価書添付の場合 増改築 |
確認書及び住宅性能評価書の添付が無い場合 増改築 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17,000円 | 17,000円 | 45,000円 | 24,000円 | 63,000円 |
戸数(注意) |
確認書添付の場合 新築 |
住宅性能評価書添付の場合 (注意 耐震性の性能項目について、限界耐力計算を用いている場合を除く) 新築 |
確認書及び住宅性能評価書の添付が無い場合 新築 |
確認書及び住宅性能評価書添付の場合 増改築 |
確認書及び住宅性能評価書の添付が無い場合 増改築 |
---|---|---|---|---|---|
5まで | 28,000円 | 28,000円 | 107,000円 | 39,000円 | 149,000円 |
6から10 | 43,000円 | 43,000円 | 171,000円 | 61,000円 | 240,000円 |
11から30 | 67,000円 | 67,000円 | 337,000円 | 98,000円 | 472,000円 |
31から50 | 106,000円 | 106,000円 | 605,000円 | 156,000円 | 846,000円 |
51から100 | 161,000円 | 161,000円 | 1,041,000円 | 238,000円 | 1,455,000円 |
101から200 | 269,000円 | 269,000円 | 1,923,000円 | 401,000円 | 2,688,000円 |
201から | 338,000円 | 338,000円 | 2,742,000円 | 504,000円 | 3,833,000円 |
(注意)共同住宅等の場合の戸数は、認定を申請する戸数ではなく、認定を申請する建築物全体の戸数となります。
- 長期優良住宅建築等計画等の変更認定審査手数料
認定を受けた長期優良住宅建築等計画等の変更(譲受人を決定した場合における変更を除く)に係る認定手数料は、上記の表の区分に応じた額の2分の1の額となります。 - 手数料の減額の対象となる確認書及び住宅性能評価書は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2に基づき、登録住宅性能評価機関が交付した書面になります。
- 法の施行(平成21年6月4日)より後に建築した既存住宅は、新築の認定手数料となります。また、法施行より前に建築した既存住宅は、増改築の場合の認定手数料となります。
(2)譲受人と分譲事業者が共同で申請する場合(法第5条第2項)
(1)で算出した手数料の額を、認定を申請する住宅戸数で除して得た額(その額に10円未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた額)となります。
「居住環境の維持及び向上への配慮」及び「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮」に関する基準
- 地区計画
地区計画が定められた区域内においては、地区整備計画に定められた建築物の制限に関する事項に適合しない場合は、認定を行いません。 - 景観計画
景観計画において定められた事項に適合しない場合は、認定を行いません。 - 都市計画施設の区域内
都市計画に定められた道路や公園などの区域では、認定を行いません。 - 自然災害の危険性が特に高い区域
地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域では、認定を行いません。
(注意)認定申請する際は「居住環境の維持及び向上への配慮」、「自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮」、「規模基準」の3つの項目について、内容が分かる図書(下部リンク参照)を添付してください。
規模基準
住宅面積(一戸あたり)
- 一戸建ての住宅 75平方メートル以上
- 共同住宅 40平方メートル以上
- 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)
- 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他一戸建ての住宅以外の住宅
認定長期優良住宅の建築・維持保全に係る記録の作成及び保存
認定計画実施者(建築主・分譲事業者や認定住戸の買主等)には、認定長期優良住宅の建築や維持保全に係る記録の作成及び保存することが義務付けられています(法11条)。
記録の作成・保存の具体的な内容については、「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について」及び「長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ」(ともに国土交通省ホームページ:PDF)をご参照ください。
QアンドA(質問と答え)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
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