用途地域の指定のない区域における容積率・建ぺい率等の指定
用途地域の指定のない区域の建築形態規制について、下記のように決定いたしました。
なお、このことにより高さが10メートルを超える建築物については、県条例による日影による中高層の建築物の高さ制限を受けることになります。
宇都宮市告示第296号
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域における建築基準法(昭和25年法律第201号)第52条第1項第6号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第三(に)欄の五の項に揚げる数値について、下記のとおり決定する。
1 決定数値
指定区域 | 第52条第1項第6号の数値 (容積率) |
第53条第1項第6号の数値 (建ぺい率) |
別表第三(に)欄の五の項の数値 (道路斜線) |
第56条第1項第2号ニの数値 (隣地斜線) |
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宇都宮市の用途地域の指定のない区域全域 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 |
2 適用期日 平成15年10月1日から適用する
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