低炭素建築物認定制度 関連情報
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下「法律」という。)に規定する、二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物のことをいいます。建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の低炭素化のための建築物等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁に認定を申請することができます。
法律の詳細につきましては、以下のホームページをご覧ください。
認定申請手数料
1 住宅部分の認定を受ける場合
一戸建ての住宅
- 戸数
- 認定手数料(適合証が添付されている場合)
- 1戸
- 33,000円(4,000円)
共同住宅
- 戸数
- 認定手数料(適合証が添付されている場合)
- 1戸
- 33,000円(4,000円)
- 2戸から5戸まで
- 66,000円(9,000円)
- 6戸から10戸まで
- 93,000円(15,000円)
- 11戸から25戸まで
- 130,000円(25,000円)
- 26戸から50戸まで
- 187,000円(43,000円)
- 51戸から100戸まで
- 268,000円(77,000円)
- 101戸から200戸まで
- 363,000円(121,000円)
- 200戸超
- 476,000円(153,000円)
(注意)認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更にあっては、既に認定を受けた住宅部分については、それぞれの手数料の2分の1の額を合計した金額(追加の変更認定の場合は、それぞれの手数料の額)
2 建築物全体の認定を受ける場合(同時に住宅部分の認定申請をする場合を含む。)
次に掲げる金額を合計した金額
(1)+(2)+(3)
(1)建築物全体の戸数に応じ、それぞれに定める金額
- 共同住宅等の全体の戸数
- 認定手数料(適合証が添付されている場合)
- 1戸
- 33,000円(4,000円)
- 2戸から5戸まで
- 66,000円(9,000円)
- 6戸から10戸まで
- 93,000円(15,000円)
- 11戸から25戸まで
- 130,000円(25,000円)
- 26戸から50戸まで
- 187,000円(43,000円)
- 51戸から100戸まで
- 268,000円(77,000円)
- 101戸から200戸まで
- 363,000円(121,000円)
- 200戸超
- 476,000円(153,000円)
(2)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額
- 共用部分の床面積がある場合の当該床面積
- 認定手数料(適合証が添付されている場合)
- 300平方メートル以内
- 104,000円(9,000円)
- 300平方メートル超から2,000平方メートル以内
- 172,000円(25,000円)
- 2,000平方メートル超から5,000平方メートル以内
- 267,000円(77,000円)
- 5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内
- 343,000円(121,000円)
- 10,000平方メートル超から25,000平方メートル以内
- 410,000円(153,000円)
- 25,000平方メートル超
- 478,000円(191,000円)
(3)次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める金額
- 非住宅部分の床面積がある場合の当該床面積
- 認定手数料(適合証が添付されている場合)
- 300平方メートル以内
- 229,000円(9,000円)
- 300平方メートル超から2,000平方メートル以内
- 366,000円(25,000円)
- 2,000平方メートル超 から5,000平方メートル以内
- 521,000円(77,000円)
- 5,000平方メートル超 から10,000平方メートル以内
- 639,000円(121,000円)
- 10,000平方メートル超から25,000平方メートル以内
- 753,000円(153,000円)
- 25,000平方メートル超
- 860,000円(191,000円)
(注意)認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更にあっては、それぞれの手数料の2分の1の額を合計した金額
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
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