路外駐車場・特定路外駐車場の届出
宇都宮市内において一定規模以上の駐車場を設置する場合、駐車場法に基づく路外駐車場及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく特定路外駐車場の届出が必要となります。
路外駐車場の届出について
対象となる駐車場
以下の1から4のすべてに該当する場合は、設置の届出が必要となります。
- 都市計画区域内にある駐車場
- 一般公共の用に供する駐車場(駐車場法第2条第2号)
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
- 駐車料金を徴収するもの
「一般公共の用に供する駐車場」とは、不特定多数の者が利用できる駐車場のことをいい、いわゆる「時間貸し駐車場」だけでなく、原則として商業施設や病院等の駐車場も該当します。月極駐車場や従業員専用駐車場等の利用者が限定されている駐車場は対象となりません。
「自動車の駐車の用に供する部分」とは、駐車マスの面積で、車路や管理室等の面積は含みません。
路外駐車場の構造等の基準
路外駐車場で上記2、3に該当する駐車場の構造及び設備については、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるもののほか、政令(駐車場法施行令第2章第1節(第6条から15条))で定める規定の技術的基準に適合させる必要があります。
路外駐車場設置の届出について
- 設置の届出について
届出が必要な駐車場については、「路外駐車場設置(変更)届出書」及び添付図面などの提出が必要となります。
提出時期については、工事着工の21日前までにお願いいたします。 - 管理規定の届出について
駐車場の管理者は、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、これを路外駐車場の供用開始後10日以内に「路外駐車場管理規定届出」の提出が必要となります。
駐車場の管理者は、提出した管理規定を変更したときは、10日以内に「路外駐車場管理規定変更届」を提出する必要があります。 - 廃止(休止・再開)について
駐車場管理者は、届出のある駐車場を廃止(休止・再開)した場合は、その行為から10日以内に「路外駐車場廃止届」、「路外駐車場休止届」、「路外駐車場再開届」の提出が必要となります。
提出書類について
以下の書類を提出してください。
- 設置関係
(1)路外駐車場設置(変更)届出書
(2)付近見取図(10000分の1以上)
(3)配置・平面図(200分の1以上)
・路外駐車場の区域を表示したもの
・路外駐車場の自動車の出入口、自動車の車路その他の主要な施設を表示したもの
・路外駐車場の付近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
(4)建築物である駐車場の場合、各階平面図(200分の1以上)
(5)建築物である駐車場の場合、2面以上の立面図(200分の1以上)
(6)建築物である駐車場の場合、2面以上の断面図(200分の1以上)
(7)その他、駐車場法施行令第2章第1節に定める規定について確認できる図書
(8)機械式駐車場を設置する場合、駐車場施行令第15条に規定されている大臣認定書の写し、その仕様が確認できる書類及び構造図
(9)特定路外駐車場に関する書類
- 管理規定関係(供用開始10日以内)
(1)路外駐車場管理規定(変更)届出書
(2)駐車場管理規定
届出書類
- 路外駐車場設置(変更)届出書(様式1) (Excel 39.0KB)
- 路外駐車場設置(変更)届出書(様式1) (PDF 71.9KB)
- 路外駐車場休止届(様式4) (Word 13.2KB)
- 路外駐車場休止届(様式4) (PDF 41.2KB)
- 路外駐車場廃止届(様式4) (Word 12.9KB)
- 路外駐車場廃止届(様式4) (PDF 38.1KB)
- 路外駐車場再開届(様式4) (Word 13.1KB)
- 路外駐車場再開届(様式4) (PDF 41.7KB)
- 路外駐車場管理規定届(様式3) (Word 13.0KB)
- 路外駐車場管理規定届(様式3) (PDF 37.9KB)
- 路外駐車場管理規定変更届(様式3) (Word 12.8KB)
- 路外駐車場管理規定変更届(様式3) (PDF 40.8KB)
特定路外駐車場の届出について
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)が平成18年12月20日施行され、法第2条第1項第11号に規定する「特定路外駐車場」を設置する際には、省令で定められた基準への適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。
対象となる駐車場
- 対象となる駐車場
(1)一般公共の用に供する駐車場(駐車場法第2条第2号)
(2)自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
(3)駐車料金を徴収するもの
ただし、道路付属物の駐車場,公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に附属する駐車場は対象となりません。
- 構造及び設備に関する基準(国土交通省令第112号)
(1)車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く。)
一 幅は、3.5メートル以上とすること
二 車いす使用者用駐車施設の表示をすること
三 路外駐車場移動等円滑化経路の長さが出来るだけ短くなる位置に設けること
(2)車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空き地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。
一 経路上に段を設けない。(傾斜路を設置する場合はこの限りではない)
二 経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上とすること
三 経路を構成する通路の幅は、1.2メートル以上とすること
四 50メートル毎に車椅子の展開に支障が無い場所を設けること
五 経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、次のとおりとする。
・幅は、段に代わるものは、1.2メートル以上、段に併設するものは90センチメートル以上
・勾配は、12分の1を超えない(高さが16センチメートル以下のものは8分の1)
・高さが75センチメートルを越えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)は、高さが75センチメートル以内毎に踏幅が1.5メートル以上の踊場を設けること
・勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合、手すりを設けること
特定路外駐車場の届出(国土交通省令(第110号)
以下の書類を提出してください。
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)
- 特定路外駐車場の位置を表示した地形図(10000分の1以上)
- 特定路外駐車場の区域の平面図(200分の1以上)
- 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)
ただし、駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を添付することで届出ができます。
- 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
- 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)
(注意)変更届には、変更しようとする事項に関する図面を添付すること
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書(様式2-1) (Word 40.0KB)
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書(様式2-1) (PDF 79.8KB)
- 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式2-2) (Word 30.0KB)
- 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式2-2) (PDF 53.7KB)
QアンドA(質問と答え)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 審査グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2575 ファクス:028-632-5421
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