建築協定制度
建築協定制度
制度の概要
建築協定制度は、住宅地としての環境や商店街としての利便を高度に維持増進することなどを目的として、土地所有者等同士が区域を設定し、建築物の基準を自主的に定め、これを市が認可することにより、その安定性・永続性を保証し、住民発意による良好な環境のまちづくりを促進することができる制度のことです。
定めることができる建築物の基準
建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準を定めることができます。
具体的には、次のような例が考えられます。
項目 |
定める基準の例 |
---|---|
敷地 | ・敷地の最低面積を定める。 ・敷地の分割を禁止する。 |
位置 |
・敷地境界線等から外壁までの距離を定める。 |
構造 | ・木造に限定する。 ・木造を禁止する。 ・耐火構造を義務付ける。 |
用途 | ・専用住宅に限定する。 ・共同住宅を禁止する。 ・併用住宅を制限する。 |
形態 | ・高さや階数を制限する。 ・容積率や建ぺい率を制限する。 |
意匠 | ・屋根や外壁の色を制限する。 ・看板等の広告物を制限する。 |
建築設備 | ・空調室外機の位置を制限する。 ・太陽光パネルの設置を義務付ける。 |
協定の範囲
【建築協定区域】
建築協定を締結しようとする区域内で協定に合意した土地を「建築協定区域」といい、協定の効力が及ぶ範囲となります。建築協定区域内の土地は、建築物に関する基準等の協定事項を守る必要があります。
【建築協定区域隣接地】
協定区域に隣接した土地のうち、将来的に建築協定区域の一部となることが望ましい土地については、「建築協定区域隣接地」に定めることにより、将来的にその土地の所有者が簡素な手続きで協定に参加することができます。
(注意)建築協定区域隣接地ではない土地の所有者が協定に参加したい場合は、再度認可の手続きが必要となります。
協定書の縦覧について
本市内で現在有効な建築協定について、建築指導課の窓口にて縦覧することができます。
・きずなたうん宝木 (宝木町2丁目1111番93 外34筆)
・本町交差点南西街区建築協定(池上町2番5 外13筆)
建築協定書については、以下のページでもご確認いただけます。
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築指導課 指導グループ(市役所11階)
電話番号:028-632-2574 ファクス:028-632-5421
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。