書かない窓口システム

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033406  更新日 令和8年4月1日

印刷 大きな文字で印刷

「書かない窓口システム」について

「書かない窓口システム」は、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認証を利用して、申請書等に「氏名・住所・生年月日・性別」を印字することで、署名などの最小限の記入のみで、手続きができます。

これからは、窓口で申請書を作成する際に手書きの負担が減るため、「書かない窓口システム」をぜひご利用ください。

「書かない窓口システム」を利用できる窓口と手続

以下の各窓口に専用機器を設置しています。

書かない窓口システムを利用できる窓口一覧
場所・フロア 窓口 設置場所 備考
本庁舎1階

・市民課

記載台、窓口カウンター

記載台に設置してあるシステムについて、

一部のお手続きは代理人の方のご利用はできません。

・保険年金課 窓口カウンター  

本庁舎2階

・税制課

記載台  
・高齢福祉課 窓口カウンター  
・子ども政策課 窓口カウンター  
  • 市民課、税制課においては、記載台に機器を設置しています。記載台に置いてある案内に従い操作してください。
  • 市民課、高齢福祉課、保険年金課、子ども政策課においては、窓口カウンターに機器を設置しています。職員の案内に従い操作してください。
  • 書かない窓口システムから印刷した書類をもって本人確認とはなりません。窓口にて、本人確認証のご提示が必要です。
  • 住所変更や世帯員情報に変更があった場合には、システムへの反映に時間がかかるため、「書かない窓口システム」を利用しても、情報が最新でない可能性があります。
  • 本人確認証について、マイナンバーカードであれば、対象のすべての窓口で、「書かない窓口システム」をご利用いただけます。その他、運転免許証などについては、利用できない窓口もあります。
  • 機器を設置している窓口でも、すべての手続きが対象ではありません。
  • 対象の手続きであっても、転出入の直後や混雑時など、状況によっては従来どおりご自身で記入していただくことがあります。

対象手続は、以下をご覧ください。

利用できる本人確認証

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 在留カード

(注意) マイナンバーカードを除く本人確認証について、裏面記載の情報は利用できません。住所変更等している場合は、システムを利用せず、手書きで申請書を作成してください。

住民票等の各種証明書は、コンビニ交付もご利用いただけます。

マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストアで各種証明書が取得できます

市役所の窓口に来なくて待たなくても、 市役所が開いていない時でも、 お近くのコンビニエンスストアで、簡単に各種証明書を取得できますので、ぜひご利用ください。

コンビニエンスストアで取得が可能な証明書など

  • 住民票の写し
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄・抄本
  • 戸籍の附票
  • 所得証明書、課税証明書(現年度分)

詳しくは、以下リンクをご確認ください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総合政策部 デジタル政策課 デジタル活用グループ
電話番号:028-632-2870 ファクス:028-632-5426
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。