後期高齢者医療制度 よくある質問
FAQ-ID:60050078
質問後期高齢者医療で特定疾病の制度を知りたい。また、申請はどのようにすればよいのか。人工透析を受けているが、何か助成される制度があるのか。
回答
(制度内容)
厚生労働大臣の定める疾病で、医療機関でこの疾病に関する診療を受けた場合には、1か月の自己負担限度額は一医療機関ごとに1万円となります。
(対象特定疾病)
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障がいまたは、先天性血液凝固第9因子障がい(いわゆる血友病)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定めるものに限る)
(認定方法)
事前に市から申請書(後期高齢者医療の「特定疾病認定申請書」)を受け取り、「医師の証明書」に必要事項を医療機関で記入してもらいます。「医師の証明書」の記入の代わりとして、以前健康保険から認定を受けていた場合には、「特定疾病療養受療証」のコピーなどでも構いません。
(手続きに必要なもの)
- 後期高齢者医療資格確認書等
- 後期高齢者医療の特定疾病認定申請書(医療機関で「医師の証明書」を記入してもらってください。)または、以前加入していた健康保険でお持ちになっていた「特定疾病療養受療証」のコピー等
- マイナンバーカード
(申請窓口)
- 保険年金課後期高齢者医療グループ(本庁1階A16番窓口)
- 各地区市民センター
- 各出張所
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課後期高齢者医療グループ
電話:028-632-2307