後期高齢者医療制度 よくある質問
FAQ-ID:60050072
質問後期高齢者医療制度の保険料の額を知りたい。
回答
栃木県内の後期高齢者医療の保険料は、国の示す基準などに基づき、「栃木県後期高齢者医療広域連合」が定めます。「医療に要する経費など」の見込みや「対象者の人数」、「所得分布」などによって保険料を計算するための保険料率などを算出し、保険料を算定します。
保険料の算定方法は、次のとおりです。
保険料算定の考え方
- 被保険者個人単位で算定されます。
- 皆さんに均等に負担していただく「均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」の合計額になります。
- 賦課限度額は80万円です。
保険料率など
「均等割額」=45,600円(年額)
「所得割額」=被保険者の所得×8.84パーセント
(注意)被保険者の所得とは、前年の所得から算定した総所得金額、山林所得、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません。)。基礎控除額は、前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円で、2,400万円超で逓減され、2,500万円超でなくなります。
保険料の軽減
- 保険料は、上記の計算により算定されますが、所得金額や世帯の状況により、均等割額の7割・5割・2割が軽減される場合があります。
- お勤め先の健康保険組合(国民健康保険や国民健康保険組合を除く)の被保険者の被扶養者であった方の保険料は、所得割は賦課されず、均等割は被保険者の資格を得た月から2年間 5割減額となります。なお、所得の低い方への特例措置に該当する場合、軽減割合の高い方が適用されます。
保険料額のお知らせ
保険料額は、毎年度7月に決定し、納入通知の際にお知らせいたします。
令和6年度は、制度改正に伴う以下の措置があります。
- 基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない被保険者の方は、所得割率を8.54%とします。
- 令和6年3月31日時点で後期高齢者の資格を取得されている方と一定の障がいにより資格を取得する方については、賦課限度額を73万円とします。
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課後期高齢者医療グループ
電話:028-632-2307