後期高齢者医療制度 よくある質問
FAQ-ID:60050081
質問後期高齢者医療について、入院費が高いのですが何か安くなる制度があるか知りたい。
回答
入院時の食事代が減額される制度があります。
(制度内容)
住民票の世帯員全員の方が住民税非課税の場合、「限度額適用・標準負担額減額認定申請書」を提出すれば、申請した月の1日(転入の場合は転入日)から有効な「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。この認定証を保険医療機関に提示することにより、食事代が減額されます。
(減額内容)
一般病床
- 一般 1食につき460円
- 住民税非課税世帯以外の指定難病患者 1食につき260円
- 住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日までの入院 1食につき210円
- 住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日を越える入院 1食につき160円
- 住民税非課税世帯で、世帯員の全員が一定基準に満たない所得の後期高齢者医療対象者の入院 1食につき100円
療養病床
医療の必要性の低い方
- 現役並み所得者(3割負担)及び一般 1食につき460円+居住費370円(1日)
- 住民税非課税世帯 1食につき210円+居住費370円(1日)
- 住民税非課税世帯で、世帯員の全員が一定基準に満たない所得の後期高齢者医療対象者の入院 1食につき130円+居住費370円(1日)
医療の必要性の高い方
- 現役並み所得者(3割負担)及び一般 1食につき460円+居住費370円(1日)
- 住民税非課税世帯以外の指定難病患者 1食につき260円(居住費の負担なし)
- 住民税非課税で、過去12か月の入院日数が90日までの入院 1食につき210円+居住費370円(1日)
- 住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日を越える入院 1食につき160円+居住費370円(1日)
- 住民税非課税世帯で、世帯員の全員が一定基準に満たない所得の後期高齢者医療対象者の入院 1食につき100円+居住費370円(1日)
(対象者)
- 世帯内の被保険者全員の住民税が申告されており、住民税課税所得が690万円未満の方
- 本人が住民税非課税者で、なおかつ同じ世帯に属する方が全員住民税非課税の方
(申請期間)
随時
(手続きに必要なもの)
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 後期高齢者医療資格確認書等
- マイナンバーカード
(申請窓口)
- 保険年金課後期高齢者医療グループ(本庁1階A-16番窓口)
- 各地区市民センター
- 各出張所
この内容についてのお問い合わせ先
保険年金課後期高齢者医療グループ
電話:028-632-2307
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