戸籍届出 よくある質問 ページID1000514 更新日 令和7年2月20日 印刷 大きな文字で印刷 FAQ-ID:50020067 質問未成年でも婚姻届を出すことができますか。(婚姻(戸籍届出)) 回答 民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられるとともに、女性の婚姻開始年齢が18歳に引き上げられました。 そのため、男女ともに未成年(18歳未満)は婚姻することができません。 この内容についてのお問い合わせ先 市民課戸籍グループ 電話:028-632-2270 関連情報 戸籍の届出