戸籍届出 よくある質問
FAQ-ID:50020072
質問離婚後、子どもを自分の戸籍に入れる方法について知りたい(離婚(戸籍届出))
回答
離婚届を提出するだけでは子どもの戸籍に変動はありません。子どもを離婚後の父(母)の戸籍に入れるためには、子本人(子が15歳未満の時は親権者)が子の住所地を管轄する家庭裁判所で子の氏変更の許可を得て、審判所の謄本を添付のうえ入籍届を提出してください。
なお、令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が原則不要となりました。
- 届出人
本人。15歳未満のときは、親権者 - 届出地
届出人の本籍地、住所地の1箇所 - 必要なもの
入籍届 ひとりにつき1通、家庭裁判所の許可の審判書謄本
宇都宮市家庭裁判所 電話:028-621-2111(代)
この内容についてのお問い合わせ先
市民課戸籍グループ
電話:028-632-2270