戸籍届出 よくある質問
FAQ-ID:50020070
質問未成年の子がいる場合の協議離婚の手続方法について知りたい。(離婚(戸籍届出))
回答
- 離婚届の際に未成年の子がいる場合には、親権者の選択が必要になります。ご夫婦でどちらか一方を親権者として定めてください。
- なお、婚姻の際に氏を変更した方が親権者となった場合、親権者と子の氏が別々になります。
変更する場合は、家庭裁判所(住所が宇都宮市の場合は宇都宮家庭裁判所)に、子の氏の変更許可の申し立てをし、その後市役所に入籍届出をする必要があります。
(宇都宮市家庭裁判所 電話:028-621-2111(代))
この内容についてのお問い合わせ先
市民課戸籍グループ
電話:028-632-2270