戸籍届出 よくある質問 ページID1000518 更新日 令和6年3月8日 印刷 大きな文字で印刷 FAQ-ID:50020071 質問離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。(離婚(戸籍届出)) 回答 離婚すると婚姻により氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の姓をそのまま名乗るには、「離婚の際に称していた氏を称する届(77条の2の届)」を提出してください。離婚届と同時に届出することもできますが、後日届出するときは、離婚から3ヵ月以内に提出してください。 この内容についてのお問い合わせ先 市民課戸籍グループ 電話:028-632-2270 関連情報 戸籍の届出