第1条解説
趣旨
二元代表制の一翼を担う議会について、活動原則や市民及び市長等の執行機関(市長のほか、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員などの執行機関をいいます。)との関係など、基本的な事項を定め、全ての議員が議会活動に積極的に取り組み、議会全体を活性化していくことにより、市民の負託に応えられる開かれた議会を実現し、市民福祉の向上へとつなげていくことが、この条例の目的です。
地方自治法は、長に対して、行政組織編成権、予算調製権、人事権等の広範な行政事務執行権を付与しています。その一方で、議会に対しては、一定の事項について団体意思を決定する議決権のほか、長の行政執行に対する監視を行う権限を与えて権限行使の均衡を図りつつ、相互に緊張関係を保ち、自治の実現を目指すこととしています。
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