第13条解説
趣旨
議会は、議会図書室を適正に管理運営し、図書や資料の充実に努めなければならないことを定めるものです。
解説
議会図書室は、地方自治法に基づき、議員の調査研究に資するために、議会に置かれる図書室です。
本市議会では、多様な行政課題に対応した蔵書の充実に取り組んでおり、今後もより一層の充実に努めていきます。
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