第13条解説

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ページID1031851  更新日 令和6年3月8日

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趣旨

 議会は、議会図書室を適正に管理運営し、図書や資料の充実に努めなければならないことを定めるものです。

解説

 議会図書室は、地方自治法に基づき、議員の調査研究に資するために、議会に置かれる図書室です。
 本市議会では、多様な行政課題に対応した蔵書の充実に取り組んでおり、今後もより一層の充実に努めていきます。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策調査グループ
電話番号:028-632-2611 ファクス:028-632-2613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。