第3条解説

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ページID1031837  更新日 令和6年3月8日

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趣旨

 議会を構成する議員に求められる役割を果たすため、5つの活動原則について定めるものです。

解説

  1.  議員は、市民から負託を受けたことを常に意識し、市民福祉の向上を目指した活動を行うことにより、市政の発展に寄与します。
  2.  議員は、市民の代表として、市政に関する諸課題や市民の多様な意見を的確に把握するよう活動します。
  3.  議員は、市民が議会に関心を持てるよう、市民に対し、説明に努めます。
  4.  議員は、議員としての資質を向上させるため、絶えず研さんに努め、日頃から市政に関する調査や研究活動を行います。
  5.  議員は、議員相互の合意形成や資質の向上を図るため、常任委員会等の場で行われている議員間の討議に積極的に取り組んでいきます。

用語の説明

討議

 ある事柄について、意見を戦わせることです。

 議会は、個々の議員で構成する合議組織であり、その意思決定は、議会の構成員である議員の多数意見によって行う多数決の原理が尊重されます。意思決定を行う過程において、十分に議論を尽くすことは、議員間の共通認識を図り、議会としての意思を明確にしていく上で、大変有効な手段です。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策調査グループ
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