第5条解説

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ページID1031840  更新日 令和6年3月8日

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趣旨

 市民が議会活動に参加する機会を確保するため、新たな取組として、原則として全ての会議を公開することや請願・陳情提出者の意見陳述の場を設けることについて定めるものです。

解説

  1.  本市議会では、これまでも本会議や常任委員会の会議を公開してきましたが、議会に関する情報を積極的に提供するため、議会における全ての会議を原則として公開していきます。審議や審査の過程を明らかにすることにより、議会の透明性をより一層高めていきます。
     ただし、個人の秘密を扱うなど特別な場合に、地方自治法や宇都宮市議会委員会条例に基づいて、例外として秘密会とする会議は、公開できません。
  2.  市民の意見や専門的な知識を議会の審議や審査に反映させるため、地方自治法に基づく参考人制度及び公聴会制度の活用に努めます。
  3.  本市議会では、市民の議会活動への参加の機会を確保し、議会活動の更なる活性化を図るため、新たに意見陳述の場を設けることとしました。具体的には、請願・陳情提出者の申し出により、請願・陳情を提出した本人又は代表者1名が、当該委員会の開会前に、質疑時間を含めて5分以内で、委員に対し、趣旨説明や意見を述べることができます。

用語の説明

参考人制度

 本会議又は委員会において、その調査又は審査のため必要があるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴くことができるという制度です。

公聴会制度

 本会議又は委員会において、予算その他重要な議案、請願等について、真に利害関係を有する者等から意見を聴くことができるという制度です。

請願

 憲法が保障する国民の権利であり、国又は地方公共団体の機関に対して、希望を述べることをいいます。本市議会では、議員の紹介により提出された請願書については、本会議に上程され、所管の委員会で審査した後に、本会議で議決します。

陳情

 請願と同様の行為ですが、議員の紹介がないものをいいます。
 法律上、権利として認められているものではありませんが、本市議会では、請願に準じて取り扱うこととしています。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策調査グループ
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