第7条解説

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ページID1031843  更新日 令和7年4月1日

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趣旨

 議会と市長等の執行機関との関係を明らかにしようとするものです。新たに、市長等に対して反問権を認めるなど、市長等との関係のあり方について定めるものです。

解説

  1.  議会は、市長等との立場及び権能の違いを十分に認識し、その権限の行使を通じて市政の発展に取り組む必要があります。
  2.  議員は、本会議での一般質問においては、論点や争点を明らかにして行わなければならないことを定めるものです。
     本市議会では、かつて一括質問一括答弁方式のみを採用していましたが、平成18年6月定例会からは再質問における一問一答を、平成24年3月定例会からは一括質問一括答弁方式と当初質問からの一問一答方式との選択制を導入し、平成25年6月定例会には新たに常設型の対面演壇を設置しました。また、令和7年6月定例会からは、会派持ち時間制の導入に伴い、質問形式を一問一答方式のみとするなど、市民により分かりやすい議会運営を目指し取り組んでいます。
  3. 論点が整理されることで議論がより深まるように、市長等に対し、反問権を与えるものです。
     本市議会では、平成24年9月定例会から、本会議や委員会において、議論の経過などにより、論点や争点が不明確になった場合に、市長等が、議員に対し、質問の趣旨や内容を確認することを認めています。これにより、論点が正確に把握され、質疑や質問、市長等の答弁内容が、より明確になります。

用語の説明

本会議における一般質問

 本市議会では、議員が市長等に対し、市政全般について、事務の執行状況や将来の方針等の報告・説明を求め又は質問を行う「一般質問」と、議案等について疑義をただす「質疑」を併せて行っています。

一括質問一括答弁方式

 全ての項目を一括して質問し、一括して答弁を求める質問の方式です。

一問一答方式

 質問事項を1項目ずつ取り上げ、質問、答弁を繰り返し、適宜、次の質問事項に移っていく質問の方式です。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策調査グループ
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