第11条解説
趣旨
会派は、政務活動費の交付目的を十分に理解し、これを有効に活用するとともに、その使途については市民に対する説明責任を果たすことを定めるものです。
解説
- 地方自治法は、議員の調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、条例に基づき政務活動費を交付する旨を定めています。
本市議会では、政務活動費の交付や収支の報告について、「宇都宮市議会政務活動費の交付等に関する条例」その他の規程を制定し、さらに、政務活動費の具体的な使途を明確にし、各会派が統一的な運用ができるよう、「政務活動費取扱いマニュアル」を定めています。
会派は、このマニュアルにより、政務活動費を交付目的に従い有効に活用し、今後も積極的に市政に関する調査研究を行っていきます。 - 本市議会では、政務活動費の執行の透明性を確保するため、それぞれの会派が執行した平成20年度分からの政務活動(調査)費収支報告書等を、宇都宮市情報公開条例による手続きを経ることなく、誰でも閲覧できる制度を実施しています。また、議会ホームページにおいて、収支状況を公開しています。
会派は、政務活動費の適正な執行に努めるとともに、その使途を明らかにすることにより、市民に対し、説明責任を果たしていきます。
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