第12条解説
趣旨
議会は、議会活動に関する能力を高めるため、議会事務局の充実に努めなければならないことを定めるものです。
解説
議会事務局は、従来、議会の本会議や常任委員会の運営の補助のほか、庶務的な事項を処理することが基本的な役割とされてきましたが、議会の機能強化が求められる中、議会事務局職員においても政策や法務に関する専門的・技術的知識が求められています。
議会における議論が活発に行われるよう、議会事務局における調査機能、政策立案機能、法制機能等のより一層の充実に努めていきます。
用語の説明
議会事務局
地方自治法は、議会の事務に従事し、議長及び議員の職務を補助する組織として、条例に基づき市議会に事務局を置くことができる旨を定めています。
本市議会では、「宇都宮市議会事務局設置条例」に基づいて設置しています。
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