第2条解説
趣旨
議会に求められる役割を果たすため、4つの活動原則を定めるものです。
解説
- 議会は、市民に開かれた分かりやすい議会を実現するため、広報広聴機能の充実に取り組み、市民が議会活動に関わりを持つ機会の拡充を図ります。また、市民の代表によって構成される議会として、その活動に関する情報を積極的に提供し、市民への説明に努めます。
- 議会は、市の議事機関として、市長から提案された議案や市民から提出された請願、陳情の審議や審査を行います。また、議会の果たすべき役割として、独自に条例を立案し、市の政策について提言に取り組むこととします。
- 議会は、市民の負託に応えるため、市政に対する調査機能や審議機能を十分に発揮することにより、市長等の執行機関が、法令に従って公正で透明な行政運営を行っているか監視するとともに、事務執行の成果等について評価します。
- 議会における審議は、全議員で構成する本会議で行うことが原則ですが、行政課題の多様化に伴い、審議事項が専門化・複雑化しています。このようなことから、本市議会では、審議の効率化を図るため、地方自治法に基づく常任委員会や特別委員会を設置し、専門的な審査、調査を行っています。それぞれの委員会の専門性と特性を考慮し、適切に活用していきます。
用語の説明
議案
議会の議決を必要とする事項で、市長又は議員が議長に提出する案件をいいます。
審議
本会議において、提出された議案などの案件について説明を聞き、質疑し、討論をし、表決するといった一連の過程をいいます。
審査
委員会において、議会の議決の対象となる議案などについて議論し、一応の結論を出す過程をいいます。
常任委員会
地方公共団体の議会が地方公共団体の事務に関する調査、議案及び陳情等の審査を行わせるために、条例で定め常設する委員会をいいます。本市議会では、市の執行機関の所管別に総務、厚生、環境経済、建設、文教消防水道の5つの委員会を設けています。議員は、必ずいずれかの委員会に属することとなっています。
議会運営委員会
円滑に議会を運営するために設置されており、議会運営の諸事項について協議します。本市議会では、11人の委員で構成されています。
特別委員会
特定の案件を調査するため、必要に応じて、議会の議決により設置されます。
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