第14条解説
趣旨
議員は、市民の直接選挙による負託に応えるべく、高い倫理意識が求められています。市民の代表としての品位をもって、高い識見を養うよう、日々努力しなければならないことを定めるものです。
解説
本市議会では、平成11年に「宇都宮市議会議員の倫理に関する条例」を制定し、その第1条(目的)で「議員(中略)が、市民の厳粛な信託を受けた地位にあることを認識し、市民全体の奉仕者として、その人格と倫理の向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うことを促し、もって清潔で民主的な市政の発展に寄与する」と定めています。
このように、議員は、常に倫理意識を高く持ち、市民の模範とならなければなりません。
倫理的義務や行動規範について定め、政治倫理の重みを明らかにするものです。
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