第4条解説

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1031838  更新日 令和6年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

趣旨

 会派の結成及び果たすべき役割について明らかにしようとするものです。

解説

  1.  本市議会では、実現したい政策の理念を持つ複数又は単独の議員により会派を結成することができます。会派は、政策の理念の実現に向け、議会活動に積極的に取り組んでいきます。
  2.  政策立案、政策提言、政策決定のほか、議会の運営に関するさまざまな事柄について、会派同士がそれぞれの政治的な信念に従って主張し合うことは、活発に議論する上で大切ですが、その一方で、会派は、自らの会派に関することにのみ専念するのではなく、時には、他の会派と合意形成を図り、議会の意思として示していく必要があります。
     議会活動の目的は、市民福祉の向上に寄与することであり、事案に応じて、議会全体として決定していかなければなりません。

用語の説明

会派

 議員同士が、議論を通じて可能な限り合意に至った結果、議会の意思は多数決により決定されます。意思の表明自体は、個々の議員が行いますが、自らの意思の実現を目指して、政策を中心とした一定の理念を共通に持つ複数の議員同士が一つの集団を形成し、会派として同一の意思を表明することもできます。会派を通じて議員が活動を行うことも、議会活動の有効な手法の一つです。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策調査グループ
電話番号:028-632-2611 ファクス:028-632-2613
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。