前文解説

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ページID1031833  更新日 令和6年3月8日

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趣旨

 前文は、特に重要な施策の基本的な事項を定める条例において、題名(目次があるときは目次)の次に置かれ、条例の制定の趣旨、目的、基本原則を述べた文章で、条例の制定の理念を強く宣言する場合に置かれます。また、前文に書かれた事柄は、具体的な法規を定めたものではありませんが、各本条とともに、その条例の一部を構成するもので、各条項の解釈の基準を示す意義や効力があります。
 宇都宮市議会基本条例は、議会に関する基本的な事項を定めるものであるため、前文を置き、その中で、議会が目指すものを指し示し、条例制定の目的を述べています。
 地方分権の進展に伴い、日本国憲法が保障する地方自治において、市長とともに二元代表制の一翼を担う議会の役割は、ますます重要になっています。市民に信頼される開かれた議会を築くために、この条例を制定し、市民福祉の向上や将来にわたる市政の発展に寄与しようとするものです。

用語の説明

地方自治

 日本国憲法は、地方自治という制度を保障しており、地方自治とは、「住民自治」と「団体自治」を意味すると考えられています。住民自治とは、「地方における政治や行政を、国の機関の手によってではなく、その地方の住民又は代表者の手によって自主的に行うこと」をいい、団体自治とは、「国から独立した法人格を持つ存在として地方公共団体を認め、公共的な事務をその団体の事務とし、その団体自らの手で、責任を持って事務を行うこと」をいいます。

議事機関

 団体の意思を決定する機関のことであり、国の国会や地方公共団体の都道府県議会、市町村議会がこれにあたります。

住民の代表機関、意思決定機関

 議会は、住民が直接選挙により選んだ代表者である議員によって構成される合議組織であり、条例、予算等について、議決により意思決定する機関(議決機関)です。

自己決定及び自己責任

 画一的なサービスを効率的に提供してきた中央集権システムが、多様で質の高いサービスの提供を求める住民のニーズに対応できなくなったため、地域のことは地域で決めるという地域の自己決定権の拡充が求められ、このような社会背景の下、地方分権改革は進められました(団体自治の機能強化)。地方公共団体は、自己決定の拡充と同時に、自らの判断と責任において、地域の実情に合った政策を決定し、施策を講じていかなければなりません。

二元代表制

 日本国憲法は、地方公共団体の機関について、議事機関として議会を設置することを明記するとともに、地方公共団体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると定め、いわゆる二元代表制を採用しているものと一般に理解されています。

監視及び評価

 議会は、執行機関である長に対して、検査権や監査請求権などを通して監視し、執行の状況を踏まえて条例等の制度や執行のあり方について評価し、必要に応じて見直す活動を行います。

政策立案及び政策提言

 政策立案及び政策提言とは、市政の課題を解決するため、政策条例案などを策定することや、本会議で行われる一般質問や委員会の報告により政策を提案することなどをいいます。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策調査グループ
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