第9条解説

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ページID1031846  更新日 令和6年3月8日

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趣旨

 本市議会の新たな取組として、常任委員会における政策討論の実施などについて定めることにより、議会に求められる機能の強化のために重要な議員間の討議について、議会と議員の責務を明らかにするものです。

解説

  1.  議会は、議員間の共通認識や議員としての資質の向上を図るため、各種の重要案件について積極的な討議が行われるような運営に努めます。
  2.  議案、請願及び陳情は、主に常任委員会において、議員相互の自由な討議の下に審査されています。条例に定めることにより、議員各自がさらに活発に議論を尽くして合意形成に努めていくことを明らかにするものです。
  3.  議員の果たすべき役割として、政策立案や政策提言を行うことは重要です。本市議会では、議員間の合意形成や議員の資質向上を図り、積極的な政策立案や政策提言に取り組んでいくため、常任委員会において政策討論を行っています。

用語の説明

政策討論

 本市議会では、平成25年6月定例会から、議員相互の合意形成や政策立案能力など、更なる議員の資質向上を図るため、常任委員会の所管事務調査として、常任委員会ごとにそれぞれ討論テーマを決め、各委員が積極的に情報収集を行い、委員間での自由な討議を行っています。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 政策調査課 政策調査グループ
電話番号:028-632-2611 ファクス:028-632-2613
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