成年後見制度利用支援

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ページID1026717  更新日 令和7年3月27日

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成年後見制度とは

 認知症や精神障がい、知的障がいなどで判断能力が十分でないことにより、ご自身で介護・福祉サービスの利用手続きや預貯金など財産の管理が難しい場合に、家庭裁判所が選任する成年後見人等が、本人に代わって必要な手続きをしたり財産を管理したりして、本人の生活を支援する制度です。

法定後見制度と任意後見制度

 家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見制度」と、本人の判断能力が十分なうちにあらかじめ後見人等を選ぶ「任意後見制度」があります。さらに、法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。 申立てができる人は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長などです。

類型

判断能力

後見

全くない

保佐

著しく不十分

補助

不十分

 

成年後見制度利用支援事業

市長による申立て

 法定後見制度の申立ては、本人、配偶者、4親等内の親族が行うことが基本ですが、本人に身寄りがないなど申立人がいない場合で、本人の福祉を図るために特に必要があると認められるときは、市長が申立てを行うことができます。

審判請求費用の助成

 本人または親族等による申立てにおいて、収入や資産等の状況から審判請求費用を負担することが困難な方に対し、下記の費用の全部又は一部を助成します。(後見等開始の審判の日が令和7年4月1日である申請分から受付を開始します。)
・ 収入印紙代
・ 切手代
・ 診断書作成料
・ 鑑定費用
・ 戸籍謄本等申立てに必要な書類の交付手数料

助成要件

 審判の対象者(被後見人等)が、審判請求時に宇都宮市に住民票がある方、かつ、次のいずれかに該当する方とします。
(1) 生活保護を受給している方
(2) 市民税非課税であって、かつ、年間収入が150万円以下、
    預貯金、現金及び金融資産等の総額が50万円以下である方
(3) その他助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と市長が認める方

申請手続き

 本人、配偶者、4親等内の親族のうち、審判請求を行った方は、後見等開始の審判の日の翌日から起算して60日以内に、下記の書類を市担当課へ提出してください。

  1.  宇都宮市成年後見制度利用支援事業(審判請求費用)助成金支給申請書(様式第2号)
  2.  後見等開始の審判書謄本の写し
  3.  審判請求費用が分かる領収書等
  4.  助成対象者の要件に該当することが確認できる書類
     (生活保護受給証明書や確定申告書、源泉徴収票、通帳の写し など)
  5.  その他市長が確認を要するため必要と認めるもの

成年後見人等報酬の助成

 収入や資産等の状況から、家庭裁判所が審判により決定した成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人又は任意後見監督人の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部又は一部を助成します。

助成要件

 被後見人等が、助成申請時に次のいずれかに該当する方とします。(令和7年4月1日の申請分から適用します。)
(1) 生活保護を受給している方
(2) 市民税非課税であって、かつ、年間収入が150万円以下、
    預貯金、現金及び金融資産等の総額が50万円以下である方
(3) その他助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と市長が認める方

助成の限度額

  1. 成年後見人、保佐人、補助人

    対象者

    限度額

    老人福祉法に基づく介護老人施設、
    障害者総合支援法に基づく障害者支援施設等に入所している方

    一月あたり18,000円

    上記以外の方

    一月あたり28,000円

  2. 成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人

    対象者

    限度額

    老人福祉法に基づく介護老人施設、
    障害者総合支援法に基づく障害者支援施設等に入所している方

    一月あたり 9,000円

    上記以外の方

    一月あたり14,000円

申請手続き

 申請者は、報酬付与の審判があった日の翌日から起算して1年以内に、下記の書類を市担当課に提出してください。

  1.  宇都宮市成年後見制度利用支援事業(後見人等報酬)助成金支給申請書(様式第3号)
  2.  報酬付与審判書謄本の写し
  3.  登記事項証明書の写し
     (発行後3か月以内。ただし、内容に変更がない場合は3か月以上経過していても可とします。)
  4.  財産目録
     (報酬付与の申立ての際に家庭裁判所に提出したもの又は助成申請時点で作成したもの。)
  5.  収支状況報告書
     (報酬付与の申立ての際に家庭裁判所に提出したもの又は助成申請時点で作成したもの。)
  6.  生活保護受給証明書
     (該当者のみ。生活保護担当部署にて取得してください。)
  7.  市民税非課税世帯であることが分かる書類(市民税非課税証明書等)
     (該当者のみ)
  8.  その他市長が必要と認める書類

相談・問い合わせ

制度や申立て手続きについて

 宇都宮家庭裁判所 電話番号:028-621-4858

成年後見制度利用支援事業(市長による申立て・費用助成)について

対象者

問い合わせ先

認知症(高齢者)

高齢福祉課 相談支援グループ 電話番号:028-632-2357

知的障がい

障がい福祉課 相談支援グループ 電話番号:028-632-2364

精神障がい

保健所保健予防課 保健対策グループ 電話番号:028-626-1114

 (注意) 相談窓口が分からない場合は、宇都宮市成年後見支援センター(028-636-1252)にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 相談支援グループ(市役所2階D-7番窓口)
電話番号:028-632-2356 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。