新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて
令和5年4月以降の臨時的な取扱いの適用について
令和4年10月13日付け厚生労働省老健局保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」を踏まえ、本市では、令和5年4月1日以降の臨時的な取扱いの適用について、以下のとおりお知らせいたします。
令和5年4月1日から令和5年6月30日までに認定有効期間満了日を迎える要介護(要支援)認定更新申請の方について、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から面会での認定調査が困難な場合、現行運用の認定有効期間を12か月延長する臨時的な取扱いの適用を継続いたします。
ただし、要介護認定につきましては、現在の被保険者の心身の状況等を適正に把握・評価することの重要性を鑑み、認定有効期間満了日が令和5年6月30日までの被保険者の方も可能な限り認定調査を受けていただけますようご協力をお願いいたします。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の感染状況等によっては、臨時的な取扱いを見直しする場合がございます。
条件
要介護(要支援)認定更新申請であること
介護保険施設、病院等において、面会を禁止する措置が取られ、認定調査が困難な方
本人・家族等が感染リスクを避ける観点から、訪問調査を受けたくないご意向のある方
その他
・必ず要介護(要支援)認定更新申請書を提出してください。
・要介護状態が変化した場合、適宜、区分変更申請ができます。
・認定有効期間について前回の認定状況によっては、6か月となることもあります。
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いの終了について
令和4年10月13日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」を踏まえ、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から認定調査が困難な場合、要介護認定の有効期間を12か月延長する臨時的な取扱いを行っておりますが、本取扱いについては、有効期間満了日が令和5年6月30日までの被保険者をもって終了となります。
このため、令和5年7月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、通常どおりの更新申請となりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 認定審査グループ
電話番号:028-632-2986 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。