介護予防・日常生活支援総合事業

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ページID1013271  更新日 令和6年10月31日

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「介護予防・日常生活支援総合事業」の概要

高齢者がいつまでも住み慣れた地域で暮らすためには、日ごろから健康づくりや生きがいづくりなどの介護予防に取り組むことや、ごみ出しなど、日ごろの生活が困難な人を地域で支えることが重要です。このため、本市では、平成29年4月から、従来の介護サービスに加え、多様な担い手による新しいサービスの提供が可能となる「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施しています。

「介護予防・日常生活支援総合事業」により実施するサービス

「介護予防・日常生活支援総合事業」では、これまで介護保険で行っていた要支援1・2の人向けの介護予防サービスの一部や、介護保険の認定を受けていなくても、一人ひとりの生活に合わせた柔軟なサービスを提供します。

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

  • これまで介護保険で行っていた従来同様のサービスとして、ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。
  • 一定の研修を受けた人が居宅を訪問し、生活援助を行います。
  • NPOなどの各種団体が主体となり、ゴミ出しなどの生活援助を行います。
  • 専門職などが、健康に関する短期的な指導を行います。

通所型サービス

  • これまで介護保険で行っていた従来同様のサービスとして、通所介護施設で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を行います。
  • 身近なデイサービス施設で運動やレクリエーションなどを行い、自立的生活を支援します。
  • NPOなどの各種団体が主体となり、レクリエーションや運動など、自主的な通いの場を提供します。
  • 生活機能を改善するため、運動器・口腔器の機能向上や栄養改善などの短期的な指導を行います。

その他の生活支援サービス

  • 見守りや栄養改善を目的とした配食サービスを行います。

一般介護予防事業

  • 運動やレクリエーションを行ったり、認知症予防などについて学ぶ介護予防教室や介護予防をテーマとした講演会を開催するなど、介護予防に関する周知・啓発を行います。
  • 住民主体で行う介護予防活動の支援を行います。地域で行う介護予防活動にリハビリテーション専門職などが助言等を行います。

「介護予防・日常生活支援総合事業」関係要綱

令和6年度介護報酬改定に伴う要綱改正について

国において、介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」が改正され、令和6年度介護報酬改定に準じた見直し等が行われました。
本市における介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについても、国の改正に伴って見直しを行うこととし、令和6年4月1日から適用します。
この改正内容については、以下のPDFファイルをご確認ください。
 

令和6年度指定基準改正に伴う要綱改正について

国において、効果的なサービス提供や高齢者虐待防止の推進等のため、介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める指定基準」が改正されました。
本市における介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについても、「国が定める指定基準」を引用することとし、令和6年4月1日から適用します。
この改正内容については、以下のPDFファイルをご確認ください。
 

令和4年度介護報酬改定に伴う要綱改正について

国において、令和4年度介護報酬改定により、介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」が改正され、介護職員の処遇改善に向けて、新たに、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。本市における介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについても、国の改正に伴って加算の設定を行うこととし、令和4年10月1日から適用します。
この改正内容については、以下のPDFファイルをご確認ください。

介護職員等ベースアップ等支援加算の取得について

介護職員等ベースアップ等支援加算の取得については、下のリンク先を参照してください。

令和3年度介護報酬改定に伴う要綱改正について

国において、令和3年度介護報酬改定により、介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める単価」が改正され、介護職員の人材確保や処遇改善に向けて単価の引上げや、質の高いサービスの提供に向けて新たな加算の創設が行われました。
本市における介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについても、国の改正に伴って単価の引上げ等を行うこととし、令和3年4月1日から適用します。
この改正内容や各種加算等に関する解釈については、以下のPDFファイルをご確認ください。

令和3年度指定基準改正に伴う要綱改正について

国において、利用者に必要な質の高いサービスが提供できる体制の確保に向けて、介護予防・日常生活支援総合事業における「国が定める指定基準」が改正され、感染症や災害への対応、適切なハラスメント対策などの新たな項目が追加されました。
本市における介護予防・日常生活支援総合事業のサービスについても、「国が定める指定基準」を引用することとし、令和3年4月1日から適用します。
この改正内容や指定基準に関する解釈については、以下のPDFファイルをご確認ください。

宇都宮市自立支援・重度化防止に向けた介護予防ケアマネジメントのガイドラインについて

介護保険制度の基本理念等を踏まえ、高齢者の自立支援・重度化防止に資するケアマネジメントの実現に向け、ガイドラインを作成しました。

総合事業の各種様式等について

事業対象者に対する介護予防・生活支援サービスの例外支給

事業対象者の支給限度額を要支援1相当から要支援2相当に引き上げる場合の申請については、下のリンク先を参照してください。

サービス相当(予防給付相当型)の指定の手続き

サービスA(基準緩和型サービス)の指定の手続き

サービスB(住民主体型サービス)の補助制度の手引き

令和3年4月1日から、サービスBの事業対象者に要介護認定を受けた人を追加しました。利用の要件等については、以下のPDFファイルをご確認ください。

指定事業所・登録団体一覧

宇都宮市では、通所介護事業所(相当型、A型を含む)を対象に「いきいき介護チェック事業」を実施しています。この事業は、自立支援に向けたサービスの質の向上を図るため、「介護サービス事業所」と「利用者」が自立支援・重度化防止に向けた取組について、双方で評価し、提供サービス等の充実に繋げることを目的としています。「いきいき介護チェック事業」の参加事業所には星印と参加年度が記載されています。 
(令和6年度は令和6年6月1日現在の市内事業所を対象に実施しました。)

「介護予防・日常生活支援総合事業」の実施に係る事業者向け説明資料

「介護予防・日常生活支援総合事業」に関するQ&Aについて

説明会等で寄せられた質問などについては、随時回答する予定です。

宇都宮市総合事業サービスコードについて

事業費の請求にあたっては、必ず最新版のコード表を確認してください。

平成31年4月改訂版の総合事業サービスコードです。平成31年4月以降のサービス提供分については、次のコード使用してください。

令和元年10月改訂版の総合事業サービスコードです。令和元年10月以降のサービス提供分については、次のコード使用してください。

令和3年4月改訂版の総合事業サービスコードです。令和3年4月以降のサービス提供分については、次のコード使用してください。

令和3年10月改訂版の総合事業サービスコードです。令和3年10月以降のサービス提供分については、次のコード表を使用してください。

令和4年10月改訂版の総合事業サービスコードです。令和4年10月以降のサービス提供分については、次のコード表を使用してください。

令和6年4月改訂版の総合事業サービスコードです。令和6年4月~令和6年5月のサービス提供分については、次のコード表を使用してください。

令和6年6月改訂版の総合事業サービスコードです。令和6年6月以降のサービス提供分については、次のコード表を使用してください。なお、サービスコード単位数表マスタについては、令和6年6月末頃に掲載予定です。

オープンデータ

宇都宮市総合事業サービスコード単位数表マスタ(令和3年4月版)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
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「宇都宮市総合事業サービスコード単位数表マスタ(令和3年4月版)」が取り込みエラーとなる場合、「宇都宮市総合事業サービスコード単位数表マスタ2(令和3年4月版)」の取り込みをお試しください。

宇都宮市総合事業サービスコード単位数表マスタ(令和3年10月版)

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宇都宮市総合事業サービスコード単位数表マスタ(令和4年10月版)

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宇都宮市総合事業サービスコード単位数表マスタ(令和6年4月版)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
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「宇都宮市総合事業サービスコード単位数表マスタ(令和6年4月版)」が取り込みエラーとなる場合、「宇都宮市総合事業サービスコード単位数表マスタ2(令和6年4月版)」の取り込みをお試しください。
【修正版について】5月8日(水曜日)、以下のとおり、マスタの修正を行いました。
 ・通所型独自送迎減算(サービスコード:A65612)の区分支給限度額管理について、対象外となっていたものを対象とする修正を行いました。

宇都宮市総合事業サービスコード単位数表マスタ(令和6年6月版)

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス
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【注意】現在、栃木県国民健康保険団体連合会に審査を依頼中です。修正が生じた場合は改めて掲載いたします。

データのご利用に際して

本セクションで公開しているデータは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスのもとで提供しております。対象データのご利用に際しては、表示されている各ライセンスの利用許諾条項に則ってご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービスグループ(市役所2階D-6番窓口)
電話番号:028-632-2906 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。