要介護・要支援認定調査の指定市町村事務受託法人への委託について

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1041753  更新日 令和7年9月22日

印刷 大きな文字で印刷

介護保険法第24条の2の規定により、介護保険法第24条の2第1項第2号に基づく認定調査の一部を次のとおり指定市町村事務受託法人に委託します。

委託する指定市町村事務受託法人

法人名

株式会社日本ビジネスデータープロセシングセンター
事業所名 栃木中央認定調査センター
事業所所在地 宇都宮市中河原町3-19 宇都宮セントラルビル203

委託開始日

令和7年10月1日

その他

  • 認定調査の日程調整等について、申請時にご指定いただいた連絡先へ上記事業所の調査員より連絡する場合があります。

 (注意)調査員は携帯電話から連絡することもあります。

  •  認定調査を行う調査員は、常に身分証を携帯しておりますので、不審に思われた際は、身分証の提示を求め確認くださいますようお願いします。

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 認定審査グループ
電話番号:028-632-2986 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。