働きながら家族の介護を行う方へ

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ページID1016969  更新日 令和7年1月29日

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 働きながら家族の介護をされている方を支援する制度として、介護保険制度の介護サービスや、育児・介護休業法に基づく介護休業(介護休暇)等を利用することができます。
 令和7年4月より「育児・介護休業法」が改正され、介護離職防止のため、仕事と介護の両立支援制度の強化等の措置が講じられます。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 相談支援グループ(市役所2階D-7番窓口)
電話番号:028-632-2356 ファクス:028-632-3040
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。