中小企業等の事業主の皆様へ(仕事と介護の両立)
少子・超高齢社会が急速に進行する中、従業員が仕事と家族の介護を両立していくためには、介護保険制度の介護サービスや、「育児・介護休業法」に基づく介護休業(介護休暇)等の制度を適切に理解し、利用していただくことが重要です。
令和7年4月より「育児・介護休業法」が改正され、介護離職防止のため、事業主は従業員が介護に直面する前の早い段階(40才等)において、介護休業や介護両立支援制度の内容について情報提供を行うことが義務付けられます。
その際、併せて「介護保険制度」について周知することが望ましいとされております。
つきましては、従業員への介護保険制度等の周知にあたりましては、本市作成の介護保険の手引きや、本市職員による企業等への出前講座を活用ください。
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