変更等(変更、休止、廃止、辞退、再開等)
介護保険法の規定により、事業所の名称及び所在地など介護保険施行規則で定める事項に変更があったときや、また、休止から事業を再開したときは10日以内に届出をしなければならないこととされています。
なお、平成21年5月施行の改正介護保険法から事業所の廃止・休止の届出については、その1カ月までの事前届出制となりました。
変更又は廃止、休止、指定辞退、再開の際は、所定の各届出様式とともに必要な添付書類を添えて提出をお願います。
注意点
- 各届出様式および添付書類については、サービスの種別ごとに作成し、提出してください。
- ただし居宅サービス等と介護予防サービスを一体的に運営している場合は、各届出様式および添付書類は同一のもので構いません。
1 変更
事業所の名称および所在地など、介護保険施行規則で定める事項に変更があった場合は「変更届出書」が必要になります。
変更届出の提出に必要な書類を確認の上、「変更届出書」、「各サービスの付表」及び添付書類を提出してください。
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介護老人保健施設、介護医療院の関係申請書(事前承認)
介護老人保健施設及び介護医療院については、変更に際して事前承認が必要な場合があります。その場合は、別途定める様式及び添付書類を提出していただく必要がありますので、事前にご連絡をください。
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2 廃止、休止及び指定辞退
事業所を廃止、休止及び指定辞退する場合は、「廃止・休止・指定辞退届出書」を提出してください。
注意点
- 補助金等の交付を受けて開設した事業を廃止及び休止する場合は、事前にご相談ください。
- 介護職員処遇改善加算を算定している場合、当該年度の介護職員処遇改善実績報告書を提出してください。
- 休止・廃止する場合において、事業の再開の見込みがない場合は休止の届出ではなく、廃止の届出をお願いします。
- (参考様式)利用者移行一覧表を添付してください。
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3 再開
休止していた事業所を再開したときは、「再開届出書」を提出してください。その場合、必要に応じて各添付書類等を提出していただきますので、事業を再開する際は事前にご相談ください。
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4 みなし指定の辞退(医療関係)
医療機関(病院、診療所、薬局、介護老人保健施設等)がみなし指定を辞退する場合は、「指定を不要とする旨の届出書」を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2932 ファクス:028-639-8825
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