指定(許可)申請の手続き
介護保険事業者指定のガイドブック
介護保険事業所及び施設の指定等の手続きの流れについては、指定ガイドブックを参照してください。
指定スケジュール
- 指定日 : 毎月1日に指定しています。
- 指定受付期間 : 指定の前月15日まで
(例)4月1日に指定を受けたい場合、3月15日までにすべての申請書類を提出する必要があります。
申請から指定までの流れ
1 事前相談
事業を行うにあたり、申請書類などについて事前に相談をしてください。
なお、事前相談前には必ず電話にて相談日時の予約をお願いします。(予約なしの場合、対応できない場合があります。)
2 図面協議
通所サービス・短期入所サービスなど、建物構造に関する基準がある場合は、新築・改築等を行う前に建築図面等で指定基準に適合しているかどうか相談してください。
なお、事前相談前には必ず電話にて相談日時の予約をお願いします。(予約なしの場合、対応できない場合があります。)
(注意)地域密着型サービス事業(地域密着型通所介護を除く)については、指定に際して地域密着型サービス運営委員会に意見聴取をする必要があることから、随時の指定は行っておりません。地域密着型サービス事業者の指定関係については別途お問い合わせください。
3 申請
下記の介護保険事業者の申請・届出書類様式集で、申請に必要な書類を確認し、提出してください。
また、介護報酬算定の届出も一緒に提出してください。
4 受付
申請書類は、申請者と面談をしながら内容を確認をするため、代理者ではなく管理者予定者など直接事業運営される方が申請書類を持参してください。(管理者予定者は一度必ず来課してください。)
また、指定を受けるに当たっては、申請受付期間内(指定月の前月15日まで)に指定申請書類が全て整っている必要があります。書類の不備や不足等があった場合などは指定の時期が遅れることもありますので、必ず期間に余裕をもって申請をしてください。
5 審査
提出された申請書類をもとに、人員、設備及び運営基準等を満たしているかを審査します。また、必要な事業所には現地調査をさせていただく場合があります。(現地調査をする事業所には、事前に電話等にて調査日時をお伝えします。)
6 指定
指定は、毎月1日付けで行います。
指定介護機関のみなし指定について
指定介護機関のみなし指定の辞退を申し出る場合は、申出書を生活福祉課へ提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2932 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。