協力医療機関に関する届出書

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ページID1036015  更新日 令和6年9月2日

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協力医療機関に関する届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、1年に1回以上、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認し、当該医療機関の名称や取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

 要件を満たす協力医療機関を定めることについては、3年間の経過措置を設けており(特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護を除く)、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たずに連携体制を構築するよう努めてください。

対象サービス

  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 特別養護老人ホーム(老人福祉法上の規定によるもの)
  • 養護老人ホーム    (老人福祉法上の規定によるもの)
  • 軽費老人ホーム    (老人福祉法上の規定によるもの)

届出方法

提出書類

1.協力医療機関に関する届出書(下記様式)

2.協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書の写し等)

(注意) 協定書等に各要件を満たす内容が含まれているか確認してください。

  • 居宅サービス等
  • 地域密着型サービス
  • 届出書に係る記載要領等

提出先

持参、郵送またはメールにて保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ

【メール】u1901@city.utsunomiya.tochigi.jp

提出期限

各年度2月28日まで

  • 対象サービスの事業所は、すべて届出書の提出が必要です。
  • 必ず1年に1回は提出をしてください。
  • 協力医療機関と実効性のある連携体制が確保され次第、速やかに提出してください。

その他留意事項

  • 協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出る必要があります。当該届出書の提出に関して経過措置期間はありませんのでご注意ください。
  • 協力医療機関連携加算(1)を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を市に届け出ていない場合には、速やかに提出してください。
  • 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに届け出てください。なお、協力医療機関が変更になる場合は、変更届も併せて必要になります。

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2932 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。