介護報酬算定の届出

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ページID1017179  更新日 令和7年7月10日

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【重要】令和7年8月からの介護給付費算定に関する体制届の取扱いについて

介護給付費算定に関する体制届の提出について

 令和6年度の介護報酬改定により、令和7年8月から新設される以下の事項について、対象の事業所において介護給付費算定に係る体制届が必要となります。

  1. 室料相当額控除

介護報酬を算定する場合の取扱について

 介護報酬の算定について、下記1から5のいずれかに該当する場合は、事業所及び施設毎に、「介護給付費等算定にかかる体制等届出書」及び添付書類の提出が必要となります。

  1. 新たに指定(許可)を受けるとき
  2. 事前に市に届出が必要な加算等の算定をしようとするとき
  3. すでに市に届出を行っている加算等について、届出の内容に変更があったとき
  4. 市に届出が必要な加算について、加算等の要件を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります。)
  5. 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき

 新たに加算等を算定する場合の届出については、以下のとおり、サービス種類に応じた提出期限までに届出が受理される必要があります。
 

提出期限
サービス種類等
前月15日まで

訪問サービス、通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、
(地域密着型)定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(地域密着型)夜間対応型訪問介護看護、(地域密着型)認知症対応型通所介護、(地域密着型)小規模多機能型居宅介護、(地域密着型)看護小規模多機能型居宅介護、第1号訪問事業、第1号通所事業

当月1日まで
短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス(介護福祉施設サービス、介護保険施設サービス、介護療養施設サービス)、(地域密着型)認知症対応型共同生活介護、(地域密着型)特定施設入居者生活介護、(地域密着型)介護老人福祉施設入所者生活介護
随時
緊急時訪問看護を算定する場合


(注意)介護予防サービスについても上記と同様になります。
(注意)15日、1日が閉庁日の場合は直前の開庁日が提出期限となります。

(例)

  • 訪問介護の介護報酬算定に関する届出が4月15日までに受理された場合
    5月から加算等の算定が可能です。
  • 訪問介護の介護報酬算定に関する届出が4月16日以降に受理された場合
    6月から加算等の算定が可能です
  • 短期入所生活介護の介護報酬算定に関する届出が5月1日までに受理された場合
    5月から加算等の算定が可能です。

 なお、加算等が算定されなくなる場合や、算定されなくなることが明らかになった場合には、サービス種別に関わらず、速やかに届出てください。(上記の期限とは異なります。)
 また加算等の終了日は、届出日ではなく、事実発生日となります。

介護報酬算定に関する届出書類

 介護報酬算定に関する届出書類については、下記書類をご提出ください。

  1. 介護給付費算定に関する体制届(別紙2,3-2,50)
  2. 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1,1-2,1-3,1-4)
  3. 担当者連絡票
  4. 各加算等の要件を満たすことがわかるもの(詳細については、サービス毎の「提出書類一覧表」をご確認ください)

(注意)届出は各サービスごとに提出をお願いします。なお、添付資料について重複するものは1部で結構です。

1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

居宅サービス及び施設サービス(介護予防を含む)

居宅介護支援及び地域密着型サービス(介護予防を含む)

介護予防・日常生活支援総合事業

2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-)

居宅サービス、施設サービス及び居宅介護支援(予防を除く)

介護予防サービス(地域密着型サービスを除く)

地域密着型サービス(予防を含む)

介護予防・日常生活支援総合事業

3.担当者連絡票(各サービス共通)

4.各加算等の要件を満たすことがわかるもの

 各種加算等につきましては、事業所において要件を満たすことを確認した上で、算定してください。
 介護給付費算定に関する体制届の添付書類として国により示された様式です。該当する加算の「別紙」となりますので、体制届と併せて御提出ください。
 

≪補足≫

 令和6年度以降の改正により新設及び変更等のあった加算に係る体制届への添付書類については、現時点では「提出書類一覧」を作成しておりません。
 参考資料として、「提出書類一覧」及び「参考様式一覧」を掲載しますので、ご活用ください。
 なお、加算については、要件を満たす体制が整備されていることで算定できるものであるため、市への提出の要否に関わらず、要件が確認できる記録等を必ず整備してください。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する様式等について

 介護職員等処遇改善加算(改正前の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算を含む)を算定する事業者様につきましては、必ず下記ページもご確認ください。

その他参考事項

 下記に厚生労働省ホームページへのリンクを掲載します。令和6年度の報酬改定において追加・変更となった加算の要件等に係る通知等が掲載されていますのでご活用ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保健福祉総務課 介護事業者指導グループ
電話番号:028-632-2932 ファクス:028-639-8825
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。