特定歴史公文書の利用について

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ページID1048755  更新日 令和8年8月7日

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歴史公文書制度とは

歴史公文書制度とは、市民共有の知的資源・財産である公文書のうち、歴史資料として重要な文書である「特定歴史公文書」を確実に後世に残し、将来にわたって利用できるようにする仕組みです。

この制度の導入とともに、公文書のより一層の適正管理を図り、市政を適正かつ効率的に運営することができるよう、公文書等の取扱いに関する「宇都宮市公文書等管理条例」を令和8年3月に制定しました。

これにより、市政の諸活動の歴史・経緯について知ることができる重要な公文書を、より適切に保存し、現在、本市で暮らす市民だけでなく、将来の世代も利用ができるよう取り組んでまいります。

特定歴史公文書の目録

市が保存している特定歴史公文書(歴史資料として重要な公文書など)を利用していただけるよう特定歴史公文書の目録を随時更新し、公表しています。

利用請求の方法

行政経営課管理・文書グループ(本庁舎4階)に直接お越しいただくか、郵送又はメールによりどなたでも利用請求ができます。

利用請求をする際は、以下の「特定歴史公文書利用請求書」に住所、氏名、目録に記載のファイル名称など必要事項をご記入ください。

利用の決定通知

請求のあった特定歴史公文書の利用の可否について、原則15 日以内に決定の上、お知らせいたします。

(注意)個人情報等で利用できない場合や、審査に時間がかかる場合があります。

利用の方法

特定歴史公文書の利用方法には、閲覧と写しの交付があります。
閲覧 : 閲覧は無料です。ただし、特定歴史公文書の状態などによっては、原本を閲覧することができない場合があります。
写しの交付 : 写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます。
また、写しの交付は、郵送も可能ですが、その場合は、別途郵送料も必要になります。

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このページに関するお問い合わせ

行政経営部 行政経営課
電話番号:028-632-2047 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。