(仮称)宇都宮市公文書等管理条例(骨子案)に関するパブリックコメントについて(意見募集)
条例制定の背景について
公文書をめぐる諸問題をきっかけに、国においては、平成21年に「公文書等の管理に関する法律」が制定され、公文書は国民の財産であるという考え方のもと、文書管理全般の統一的な運用が開始されるとともに、歴史資料として重要な公文書を「歴史公文書」と位置づけ、国民が利活用できる仕組みが整備されています。
本市においても、市民の市政に対する関心の高まりとともに、行政活動の中で日々作成・収集される公文書の重要性が高まっており、公文書管理のより一層の適正化や歴史資料として価値のある公文書を現在及び将来の市民の皆さまの利活用に資するよう保存や利用の仕組みを整えていくことが求められています。
条例の必要性
公文書が市民共有の知的資源・財産であるということを、市民をはじめ対外的に明らかにすることで、公文書の管理に係る職員の責任意識・規範性をより一層高め、責任ある行政運営を実現するとともに、歴史的に重要な公文書を確実に後世に残し、市民が将来にわたり利活用できるよう外部有識者の知見を生かした公文書管理制度を構築することで、市民に対する説明責任を果たすため条例を制定します。
意見募集案件
- 案件名
- (仮称)宇都宮市公文書等管理条例(骨子案)に関するパブリックコメントについて(意見募集)
- 募集期間
- 令和7年12月15日(月曜日)から令和8年1月14日(水曜日)まで
- 担当課
- 行政経営課
募集の趣旨
条例の制定に向け、学識経験者や公募委員など計5名の委員で構成される宇都宮市歴史公文書制度導入懇談会を設置し意見をいただきながら、この度、条例の骨子案をまとめました。
条例の制定に当たり、この骨子案を公表し、市民の皆さんの意見を募集します。皆さまからの意見は条例に反映させるとともに、意見の概要などは後日公表します。
公表する資料
(仮称)宇都宮市公文書等管理条例(骨子案)
(仮称)宇都宮市公文書等管理条例(骨子案)概要版
資料の閲覧方法
募集期間中(土・日曜日、祝日を除く)は、次の通り資料が閲覧できます。
- 閲覧可能場所
行政経営課(市庁舎4階)
行政情報センター(市庁舎1階)
各地区市民センター
各市民活動センター
各出張所- 閲覧可能時間
午前8時30分から午後5時15分まで
提出方法
- 持参
- 行政経営課(市庁舎4階)
- 郵送
-
〒320-8540(住所不要)
宇都宮市行政経営部行政経営課管理・文書グループ行
- ファクス
- 028-632-5425
- 電子メール
- 『下記お問い合わせ欄のメール送信フォームをご利用ください。
(お名前と住所は必ず入力してください。)』
様式について
様式は特に定めてはおりませんが、下記の項目を記載してください。
1.住所、氏名、年齢、電話番号、ファクス番号
2.案件名 (仮称)宇都宮市公文書等管理条例(骨子案)に関するパブリックコメントについて(意見募集)
(注意1)氏名、住所は必須とさせていただきます。これらの明記のないものについては、受付できません。また、ご意見の内容について、確認させていただく場合があります。
(注意2)郵送、ファクスで提出される人は、下記の様式をご利用いただくと便利です。
提出された意見など
- 提出いただいたご意見は、内容ごとに整理、分類したうえで、これに対する宇都宮市の考えとともに後日公表いたします。
- 個々のご意見に対して、直接、個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。
- 意見募集結果の公表の際には、ご意見の内容以外(住所・氏名など)は公表しません。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
行政経営部 行政経営課
電話番号:028-632-2047 ファクス:028-632-5425
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。













